○米原市伊吹山植生復元プロジェクトロゴマーク使用取扱要綱
令和6年1月31日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、米原市伊吹山植生復元プロジェクトロゴマーク(以下「ロゴマーク」という。)を使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(ロゴマークの使用)
第2条 ロゴマークの使用は、伊吹山植生復元プロジェクトロゴデザイン仕様書(以下「仕様書」という。)に定めるとおりとする。
(使用基準)
第3条 ロゴマークは、何人も使用することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は除く。
(1) 市の信用および品位を害し、または害するおそれのあるとき。
(2) 自己のシンボルマークおよび商標または意匠とする等、独占的に使用し、または使用するおそれのあるとき。
(3) 法令または公序良俗に反し、または反するおそれのあるとき。
(4) 特定の個人、政党および宗教団体を支援し、もしくは公認しているような誤解を与え、または与えるおそれのあるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長がその使用について不適当であると認めるとき。
(使用手続等)
第4条 ロゴマークを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ伊吹山植生復元プロジェクトロゴマーク使用承認申請書(様式第1号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。
3 市長は、前項の承認に際し必要な条件を付することができる。
(使用期間)
第5条 ロゴマークの使用期間は、承認を受けた日から起算して3年を限度とする。ただし、あらかじめ3年を超える使用が見込まれる場合は、使用開始日から3年を経過する日の属する年度の末日までとする。
(使用の変更承認等)
第6条 ロゴマークを使用する者は、承認された内容を変更しようとするときは、あらかじめ伊吹山植生復元プロジェクトロゴマーク使用変更承認申請書(様式第3号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。
(使用承認の取消し)
第7条 市長は、ロゴマークの使用が承認した内容に違反していると認められるときは、使用承認を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により承認を取り消したときは、当該承認に係る物品の使用停止および回収・撤去等を命じることができる。
3 市長は、承認の取消しに伴って生じた損害について、賠償する責任を一切負わない。
(庶務)
第8条 ロゴマークの取扱いに関する庶務は、まち整備部まち保全課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この告示は、令和6年2月1日から施行する。