○米原市商品軽自動車の課税免除に関する規則
令和6年3月7日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項および米原市税条例(平成17年米原市条例第47号。以下「条例」という。)第81条の規定する商品であって使用しない軽自動車等(以下「商品軽自動車」という。)の課税免除に関し、必要な事項を定めるものとする。
(課税免除となる税)
第2条 課税免除となる税は、商品軽自動車に係る軽自動車税の種別割とする。
(課税免除の対象となる車両)
第3条 課税免除の対象となる商品軽自動車は、賦課期日において次に掲げる基準を全て満たすものとする。
(1) 条例第82条第2号ア(ウ)に規定するものであること。
(2) 古物営業法(昭和24年法律第108号。以下「古営法」という。)第16条の規定により帳簿等に記載し、または電磁的方法により記録し、かつ、販売を目的として市内に保有し、現に展示しているものであること。
(3) 条例第87条第1項の申告書に記載されている所有者および使用者が課税免除を受けようとする者と同一であること。
(4) 車両の用途が、社用車、営業車、試乗車、代車、リース車、レンタカー等事業用のものでないこと。
(5) 商品軽自動車取得時の走行距離数と賦課期日現在の走行距離数の差が100キロメートル未満であること。
(課税免除対象者)
第4条 課税免除を受けることができるは、次に掲げる基準を全て満たすものとする。
(1) 販売を目的に商品軽自動車を所有し、かつ、古物商許可業者(古営法第3条の規定による古物営業の許可を受けている者をいう。)であること。
(2) 市税等の滞納がないこと。
(1) 商品軽自動車に係る自動車検査証の写し(電子車検証の場合は、自動車検査証記録事項の写し)
(2) 古営法第5条第2項に規定する許可証の写し
(3) 商品軽自動車を記載し、または電磁的方法により記録した、古業法第16条に規定する帳簿等の写し
(4) 商品軽自動車が展示していることが分かる写真(車両番号の確認ができるもの)および賦課期日現在の走行距離数が分かる写真
(5) 商品軽自動車証明書(様式第2号)
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
2 市長は、前条の決定を行った後においても、課税免除に係る事項を確認するため、実態調査を行うことができるものとする。
(1) 虚偽または不正な手段により、課税免除を受けたことが判明したとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、課税免除の決定を取り消すことが必要であると認めたとき。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による規定は、令和6年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用する。
(準備行為)
3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の軽自動車税の課税免除に係る申請の手続その他この規則の施行に必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。