○米原市平和の礎条例
令和6年3月22日
条例第1号
(設置)
第1条 市は、戦争の愚かさと悲しみ、平和の尊さを誰よりも厳しく体現された戦争犠牲者の名を刻み留め、追悼と悲惨な事実を後世に引き継ぎ恒久平和を祈念するため、米原市平和の礎(以下「平和の礎」という。)を設置する。
(位置)
第2条 平和の礎の位置は、米原市池下98番地9とする。
(設備)
第3条 平和の礎に次の各号に掲げるものを設置する。
(1) 石碑
ア 平和の礎建立趣意書
ウ 刻銘板
(2) 献花台
(市の役割)
第4条 市は、平和な社会を築く大切さと尊さを後世に伝え、平和への取組を推進するため、平和の礎を活用し、市民の意識の高揚に努めるものとする。
(遵守事項)
第5条 利用者は、善良な意思をもって平和の礎を利用しなければならない。
(禁止行為)
第6条 利用者は、平和の礎において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 設備等を損傷し、または汚損すること。
(2) はり紙、はり札その他広告物を表示し、または宣伝すること。
(3) みだりに火気を使用し、または騒音を発すること。
(4) 施設の一部または全部を占有することにより、他の利用者の利用を妨げること。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理上支障がある行為を行うこと。
2 市長は、利用者が前項各号のいずれかに該当する行為を行っている場合は、原状に回復させ、平和の礎から退出を命ずることができる。
(損害賠償)
第7条 利用者は、故意または過失により施設、設備等を損傷し、もしくは汚損し、または滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、または免除することができる。
付則
この条例は、令和6年6月24日から施行する。