○米原市議会議員の請負状況の公表に関する条例施行規程

令和5年8月30日

議会告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、米原市議会議員の請負状況の公表に関する条例(令和5年米原市条例第28号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(報告)

第2条 条例第2条第1項の規定による報告は、請負状況等報告書(様式第1号)により行わなければならない。

2 条例第2条第2項の規定による訂正は、訂正届出書(様式第2号)により行わなければならない。

(報告一覧の訂正)

第3条 議長は、条例第3条の規定による一覧の公表後に、当該一覧を訂正するときは、訂正前の部分と訂正後の部分が判別できるように措置しなければならない。

(報告等の閲覧)

第4条 条例第4条第2項の規定による閲覧(以下この条および第6条において「閲覧」という。)は、当該報告をすべき期限の翌日から起算して15日を経過する日の翌日から、議長が指定する場所において、議長が指定する期間中にすることができる。

2 議長は、前項に規定する場所および時間を公表しなければならない。

3 閲覧に係る報告および訂正は、第1項に規定する場所以外に持ち出すことができない。

4 閲覧に係る報告および訂正は、丁重に取り扱い、破損、汚損または加筆等の行為をしてはならない。

5 議長は、第1項および前2項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、または閲覧を禁止することができる。

(報告等の写しの交付等)

第5条 条例第4条第2項の規定による写しの交付の請求は、複写申込書(様式第3号)により行わなければならない。

2 写しの交付に要する費用は、当該請求をした者の負担とする。

3 前項の費用の額は、米原市手数料条例(平成17年米原市条例第53号)別表の情報公開および個人情報の開示の項の規定を準用する。

(期限等の特例)

第6条 条例第2条第1項の規定による報告をすべき期限が、米原市の休日を定める条例(平成17年米原市条例第2号)第1条に規定する市の休日(次項において「休日」という。)に当たるときは、その日の翌日をもってその期限とみなす。

2 第4条第1項の規定により閲覧をすることができる最初の日(以下この項において「閲覧開始日」という。)が、休日に当たるときは、その日の翌日をもって閲覧開始日とみなす。

この告示は、令和5年8月30日から施行し、令和5年4月1日に始まる会計年度における請負から適用する。

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米原市議会議員の請負状況の公表に関する条例施行規程

令和5年8月30日 議会告示第2号

(令和5年8月30日施行)