○米原市道路網整備計画地域ワーキング会議設置要綱

令和5年9月1日

告示第232号

(設置)

第1条 米原市は、道路網整備計画の策定および見直しに当たり、市内における地域課題を抽出し、その課題を踏まえた今後の道路整備について意見を聴取するため、米原市道路網整備計画地域ワーキング会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は、次の各号に掲げる事項について協議し、意見交換を行う。

(1) 道路網整備計画の基本方針に関すること。

(2) 道路網整備計画の進捗に関すること。

(3) 道路網整備計画路線の評価方法等に関すること。

(組織)

第3条 会議は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者を市長が選任する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 米原警察署の職員

(3) 米原消防署の職員

(4) 長浜土木事務所の職員

(5) 関係地域の市民

(6) 市道利用者

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、選任の日からその日の属する年度の年度末までとする。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 会議は、市長が招集する。

2 会議は、次条に規定する課において進行し、意見等を取りまとめる。

3 会議は、原則公開とする。ただし、会議を公開することにより、公平かつ円滑な議事運営に支障が生じると認められる場合は、非公開とする。

(庶務)

第6条 会議の庶務は、まち整備部建設課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和5年10月1日から施行する。

米原市道路網整備計画地域ワーキング会議設置要綱

令和5年9月1日 告示第232号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 土木・河川
沿革情報
令和5年9月1日 告示第232号