○米原市道路網整備計画地域ワーキング会議設置要綱
令和5年9月1日
告示第232号
(設置)
第1条 米原市は、道路網整備計画の策定および見直しに当たり、市内における地域課題を抽出し、その課題を踏まえた今後の道路整備について意見を聴取するため、米原市道路網整備計画地域ワーキング会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 会議は、次の各号に掲げる事項について協議し、意見交換を行う。
(1) 道路網整備計画の基本方針に関すること。
(2) 道路網整備計画の進捗に関すること。
(3) 道路網整備計画路線の評価方法等に関すること。
(組織)
第3条 会議は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者を市長が選任する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 米原警察署の職員
(3) 米原消防署の職員
(4) 長浜土木事務所の職員
(5) 関係地域の市民
(6) 市道利用者
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、選任の日からその日の属する年度の年度末までとする。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 会議は、市長が招集する。
2 会議は、次条に規定する課において進行し、意見等を取りまとめる。
3 会議は、原則公開とする。ただし、会議を公開することにより、公平かつ円滑な議事運営に支障が生じると認められる場合は、非公開とする。
(庶務)
第6条 会議の庶務は、まち整備部建設課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この告示は、令和5年10月1日から施行する。