○米原市農作業安全推進協議会設置要綱
令和5年7月18日
告示第213号
(目的)
第1条 米原市は、市内農業者の農作業安全に関する意識の向上を図るとともに、農作業事故を未然に防ぐ活動を推進することを目的として、米原市農作業安全推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(事業)
第2条 協議会は、次に掲げる事業を行う。
(1) 農作業安全に関する安全講習会の開催等の普及啓発活動
(2) 農作業安全推進のための情報交換
(3) 農作業事故防止策の検討
(4) 農作業事故が発生した際の事故調査への協力
(組織)
第3条 協議会は、次に掲げる関係機関等から推薦された職員等を、市長が会員として選任する者をもって組織する。
(1) 滋賀県湖北農業農村振興事務所農産普及課
(2) レーク伊吹農業協同組合
(3) 湖北地域農業センター
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が認める者
(任期)
第4条 会員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 会員が欠けた場合における補欠の会員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 協議会の会議は、年1回以上の開催とし、市長が招集する。
2 協議会は、必要があると認めるときは、会員以外の者の出席を求め、意見もしくは説明を聴き、または必要な資料の提出を求めることができる。
(秘密保持)
第6条 会員は、協議会において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、米原市まち整備部農政商工課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
付則
この告示は、告示の日から施行する。