○米原市芸術・文化大会出場等激励金交付要綱
令和5年5月24日
告示第163号
(趣旨)
第1条 この要綱は、参加者の意欲と市民の関心を高め、本市における芸術・文化の振興を図るため、市民の日頃の芸術・文化活動の成果として全国大会等に出場、出展等が決定した個人または団体に対し、その栄誉を称え、予算の範囲内で米原市芸術・文化大会出場等激励金(以下「激励金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象大会)
第2条 激励金の交付の対象となる大会(以下「全国大会等」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、親善、交歓等を目的に開催される大会は除くものとする。
(1) 全国大会 文部科学省(文化庁を含む。)が主催、共催または後援する大会のうち、地方予選を経て出場する大会、国民文化祭または全国高等学校総合文化祭の構成事業として全国的に公募する大会とする。
(2) 市長が認める全国大会 前号に掲げる全国大会以外で市長が認める全国大会とする。
(3) 県域を越える大会 前2号に掲げる全国大会を除いた県域を越える大会とする。
(交付対象者)
第3条 激励金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、市内に住所を有する個人または市内に住所を有する者が加入する団体で、全国大会等に出場、出展等が決定したものとする。ただし、激励金の交付は、交付対象者1人または1団体当たり同一年度内で1回とする。
(激励金の額)
第4条 激励金の額は、別表に掲げるとおりとする。
(出場等の報告)
第5条 交付対象者は、全国大会等の出場、出展等の決定から当該大会の開催期日までに、芸術・文化大会出場等激励金に係る出場等報告書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出するものとする。ただし、市長が認めた場合は、この限りでない。
(1) 大会開催要綱またはこれに準ずる書類
(2) 大会出場者名簿(住所、年齢、職業等が記載されたもの)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の場合において、団体にあっては、その団体の代表者が提出するものとする。
3 市長は、第1項の報告を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、激励金を交付するものとする。
(結果の報告)
第6条 激励金の交付を受けた者は、全国大会等終了後速やかに芸術・文化大会出場等激励金に係る出場等結果報告書(様式第2号)に、結果がわかる書類等当該大会の状況がわかる書類を添付して市長に提出するものとする。
(激励金の返還)
第7条 市長は、激励金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当した場合は、激励金の全部または一部を返還させることができる。
(1) 当該大会が中止となったとき。
(2) 虚偽の報告その他不正の手段により激励金の交付を受けたと認められるとき。
(3) 本人または団体の責めに帰する理由により当該大会に出場、出展等ができないとき。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この告示は、告示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
大会区分 | 交付金額 | |
個人として出場、出展等をする場合 (1人当たり) | 団体として出場、出展等をする場合 (1団体当たり) | |
全国大会 | 5,000円 | 市内に住所を有する者1人につき5,000円 (上限50,000円) |
市長が認める全国大会 | 3,000円 | 市内に住所を有する者1人につき3,000円 (上限30,000円) |
県域を越える大会 | 2,000円 | 市内に住所を有する者1人につき2,000円 (上限20,000円) |