○わたSHIGA輝く国スポ・障スポ米原市実施本部設置規程
令和5年6月15日
訓令第15号
(設置)
第1条 米原市は、わたSHIGA輝く国スポ・障スポ(以下「大会」という。)において、本市で開催される各種競技会の成功に向けて、関係部局が相互に連携し、全庁を挙げて取組を推進するため、わたSHIGA輝く国スポ・障スポ米原市実施本部(以下「実施本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 実施本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 大会の円滑、安全な運営の推進に関する事業の実施に関すること。
(2) 大会の開催のための人員体制に関すること。
(3) 大会の運営に係る関係部局の連携および調整に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、大会の開催のために必要な事項に関すること。
2 実施本部は、協議した内容を、必要に応じて、わたSHIGA輝く国スポ・障スポ米原市実行委員会(以下「実行委員会」という。)に報告するものとする。
(組織)
第3条 実施本部は、本部長、副本部長および本部員をもって組織する。
2 本部長に副市長を、副本部長に教育長を、本部員に次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 米原市部長会議規程(平成25年米原市訓令第3号)別表に掲げる職員
(2) 前号に掲げるもののほか、本部長が必要と認める者
(本部長および副本部長の職務)
第4条 本部長は、実施本部を代表し、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 実施本部に係る会務を総理すること。
(2) 第2条第1項各号に掲げる所掌事項の実施について統括すること。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、または欠けたときは、その職務を代理する。
(実施本部会議)
第5条 実施本部の会議は、本部長が招集し、本部長はその議長となる。
2 本部長は、必要があると認めるときは、実施本部の会議に関係人の出席を求め、その意見もしくは説明を聴き、または資料の提出を求めることができる。
2 各部会に部会長および部会員を置き、部会長は本部長が任命し、部会員は部会に関係する部署の所属長が推薦する者をもって充てる。
3 部会長は、部会を代表し、その会務を総理する。
4 部会長に事故あるとき、または欠けたときは、あらかじめ部会長が指名する者がその職務を代理する。
5 部会長は、必要があると認めるときは、部会に関係人の出席を求め、その意見もしくは説明を聞き、または資料の提出を求めることができる。
6 部会長は、協議した内容を、必要に応じて、実施本部に報告するものとする。
7 部会長および部会員は、必要に応じてわたSHIGA輝く国スポ・障スポ米原市実行委員会会則(令和4年8月20日施行)第13条の規定に基づく専門委員会に参画するものとする。
(庶務)
第7条 実施本部の庶務は、教育委員会事務局国スポ・障スポ大会推進室において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、実施本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
付則
この訓令は、令和5年6月15日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 項目 |
総務企画部会 | 1 総務企画に関すること。 2 財務、広報および市民協働に関すること。 3 歓迎および接伴に関すること。 4 他の専門部会に属さない事項に関すること。 |
競技式典部会 | 1 競技運営に関すること。 2 式典に関すること。 3 施設に関すること。 4 その他競技式典に関すること。 |
宿泊衛生部会 | 1 宿泊に関すること。 2 医事・衛生に関すること。 3 その他宿泊衛生に関すること。 |
輸送交通部会 | 1 輸送・交通に関すること。 2 警備・消防防災に関すること。 3 その他輸送交通に関すること。 |