○米原市子育て短期支援事業実施要綱
令和4年11月7日
告示第317号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童および家庭の福祉の向上を図るため、保護者の疾病その他の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となった児童に対し、実施施設等において必要な養育または保護を行うため、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の9の規定に基づき市が実施する子育て短期支援事業(以下「子育て短期支援事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 児童 法第4条第1項に規定する児童をいう。
(2) 保護者 法第6条に規定する保護者をいう。
(3) 実施施設等 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)第1条の4および子育て短期支援事業の実施について(平成26年5月29日付け雇児発0529第14号)の別紙子育て短期支援事業実施要綱の4に定める子育て短期支援事業を実施する施設等をいう。
(事業の内容)
第3条 子育て短期支援事業は、省令第1条の2の10第1項に規定する短期入所生活援助事業とする。
(事業の委託)
第4条 市長は、子育て短期支援事業を第6条の規定によりあらかじめ指定した実施施設等の運営者に委託して行うものとする。
(対象児童)
第5条 子育て短期支援事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、市内に住所を有する保護者が次に掲げる事由により家庭において養育することが一時的に困難となった児童とする。
(1) 疾病
(2) 育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安等の身体上または精神上の事由
(3) 出産、看護、事故、災害、失踪等の家庭養育上の事由
(4) 冠婚葬祭、転勤、出張または学校等の公的行事への参加等の社会的な事由
(実施施設等の指定)
第6条 実施施設等の指定を受けようとする施設の運営者は、子育て短期支援事業を開始するまでに、子育て短期支援事業実施施設等指定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
3 実施施設等の指定期間は、市長が指定する日から当該指定があった日の属する年度の翌々年度の3月31日までとする。ただし、子育て短期支援事業を利用する児童の利用期間の終了日が翌年度となる場合は、当該利用期間の終了日を指定期間の終了日とみなすものとする。
(利用の申請)
第7条 子育て短期支援事業を利用しようとする対象児童の保護者は、子育て短期支援事業利用申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない理由により、あらかじめ提出することが困難な場合は、口頭による申請を行い、事後に当該申請書を提出することができるものとする。
2 市長は、子育て短期支援事業の利用を承認したときは、子育て短期支援事業実施通知書(様式第5号)により実施施設等へ通知するものとする。
3 市長は、前2項の規定により通知する場合において、緊急その他やむを得ない場合は、口頭による通知を行い、事後に当該通知を行うことができるものとする。
(利用の期間)
第9条 子育て短期支援事業の利用期間は、7日以内とする。ただし、市長が必要と認めたときは、必要最小限の範囲内で延長することができる。
(利用の制限)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、子育て短期支援事業の利用を制限することができるものとする。
(1) 児童が伝染病等の疾患を有するとき。
(2) 児童が入院治療の必要な疾病を発症する等、実施施設等での監護が不適切な状況となったとき。
(3) 受入れが可能な実施施設等がなくなったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めたとき。
(1) 第5条各号の規定に該当しなくなったとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により利用の決定を受けたとき。
(3) 対象児童または利用者が、実施施設等の指示に従わないとき。
(4) 災害その他の理由により実施施設等を利用できなくなったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めたとき。
(児童の付添い)
第12条 居宅から実施施設等の間または通学時等の児童の付添いは、利用者の責任および負担において行うものとする。ただし、利用者による付添いが困難で、実施施設等の長が認める場合は、実施施設等が行うものとする。
(費用負担)
第13条 子育て短期支援事業に係る1日当たりの日額単価ならびに利用者負担額および市負担額は、別表を基準とする。
2 市長は、実施施設等からの子育て短期支援事業委託費請求書(様式第8号)に基づき市負担額を支弁するものとする。
3 利用者は、第8条第1項に規定する子育て短期支援事業利用承認決定通知書にて通知した利用者負担額を、利用期間が終了する日までに実施施設等に納めなければならない。
(秘密の保持)
第15条 実施施設等は、市長から当該事業に関して提供された対象児童および利用者の個人情報ならびに知り得た秘密を漏らしてはならない。なお、実施施設等の職員を退いた後も同様とする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この告示は、告示の日から施行する。
別表(第13条関係)
区分 | 日額単価 | 利用者世帯区分 | |||||
・生活保護世帯 ・市民税非課税世帯のひとり親世帯 | ・市民税非課税世帯 ・ひとり親世帯 | ・その他の世帯 | |||||
利用者負担額 | 市負担額 | 利用者負担額 | 市負担額 | 利用者負担額 | 市負担額 | ||
2歳未満児 | 10,700円 | 0円 | 10,700円 | 1,100円 | 9,600円 | 5,350円 | 5,350円 |
2歳以上児 | 5,500円 | 0円 | 5,500円 | 1,100円 | 4,400円 | 2,750円 | 2,750円 |
児童の付添い | 1,860円 | 0円 | 1,860円 | 0円 | 1,860円 | 0円 | 1,860円 |
備考
1 日額単価、利用者負担額および市負担額は、対象児童等1人当たりの金額とする。
2 日額単価とは、午前0時からその時刻から起算して24時間を経過するまでの利用に係る費用単価とする。
3 費用の額は、区分に応じて日額単価に利用した日数を乗じて得た金額とする。
4 利用者世帯区分は、利用の期間の初日における状態を基準とする。
5 生活保護世帯とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯をいう。
6 ひとり親世帯とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯および同条第2項に規定する配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものの世帯をいう。
7 市民税非課税世帯とは、当該年度の市民税(当該申請が4月1日から5月30日までの間にあっては、前年度の市民税)が非課税である世帯をいう。