○米原市医療的ケア保育事業実施要綱

令和4年4月1日

告示第236号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内の特定教育・保育施設および特定地域型保育事業者(以下「保育施設等」という。)において、日常生活および社会生活を営むために恒常的に医療的ケアを受けることが不可欠である児童で集団保育が可能であると本市が認めた児童(以下「医療的ケア児」という。)が保育を利用し、健康で安全な生活を送ることを目的に実施する医療的ケア保育事業について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「医療的ケア」とは、主治医の指示に基づき保育施設等において実施する、疾病等の治療を目的としない児童の日常生活を営むうえで必要な医療的行為であって、次の表に掲げるものとする。

医療的ケア

内容

呼吸管理

酸素吸入(気管切開、鼻腔等)、人工呼吸器(NIPPVおよびIPVを含む。)

吸引

口腔、鼻腔、気管切開部

経管栄養

経鼻経管、胃ろう、腸ろう

導尿

一部要介助、完全要介助

与薬

経口、注入、座薬

その他

主治医の指示に基づき、市長が実施を認める医療的ケア

(対象児童)

第3条 医療的ケア保育事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、第6条第1項の規定に基づき保育施設等における医療的ケアの実施が認められた者とする。

(医療的ケアの実施申込み)

第4条 保育施設等における医療的ケアの実施を希望する保護者は、医療的ケア実施申込書(様式第1号)に次に掲げる対象児童に関する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 医療的ケアに係る調査票(様式第2号)

(2) 日常生活の状況等が把握できる文書等

(3) 医療的ケアに係る主治医の意見が記載された文書

(4) 意見聴取および個人情報取得に係る同意書(様式第3号)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申込みがあったときは、当該保護者と面談を行うものとする。

(検討会議)

第5条 市長は、前条第1項の医療的ケアの実施申込み、または第14条第1項の医療的ケアの実施内容の変更もしくは追加があったときは、保育施設等における医療的ケアを安全かつ適正に実施するため、速やかに医療的ケア実施等検討会議(以下「検討会議」という。)を開催する。

2 検討会議の構成員は、次に掲げるとおりとする。

(1) 医師(小児科医等)

(2) こども家庭専門員

(3) くらし支援部保育幼稚園課長

(4) 保健師

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

3 検討会議は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 対象児童における保育施設等での集団生活の可否

(2) 医療的ケア実施の可否

(3) 前2号に掲げるもののほか、保育施設等の利用および医療的ケアの実施に必要な事項

4 会議は、こども家庭専門員が招集する。

(実施の決定)

第6条 市長は、保育施設等における医療的ケアの実施の可否について、検討会議の結果を踏まえて決定するものとする。

2 市長は、前項の決定を行ったときは、医療的ケア実施意見書(様式第4号)により当該保護者に通知するものとする。

(保育施設等の利用申込み)

第7条 前条第2項の規定に基づき、保育施設等における医療的ケアの実施可能の通知を受け、保育施設等の利用を希望する保護者は、米原市子ども・子育て支援法施行細則(平成28年米原市規則第61号)第5条の規定に基づく教育・保育給付認定を申請し、希望先の保育施設等に特定教育・保育施設等における保育利用を申し込まなければならない。

(医療的ケアに関する指示)

第8条 保育施設等への保育利用の申込みにより保育施設等が決定し、保育施設等における医療的ケアが実施可能となった保護者は、速やかに次に掲げる書類を当該保育施設等に、その写しを市長に提出しなければならない。

(1) 医療的ケアに係る主治医の指示が記載された文書

(2) 緊急時対応確認書(様式第5号)

2 前項の場合において、当該保護者は、対象児童に与薬が必要な場合は、与薬に係る依頼書を併せて当該保育施設等に、その写しを市長に提出しなければならない。

(医療的ケアの実施)

第9条 医療的ケアを実施する保育施設等は、保護者に対して医療的ケア実施通知書(様式第6号)により実施する医療的ケアの内容等について通知し、医療的ケア実施計画書(様式第7号)により医療的ケアについて十分に説明を行い、これらの書類の写しを市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する医療的ケア実施計画に変更が生じた場合は、同項の規定を準用するものとする。

(医療的ケア実施の承諾)

第10条 前条第1項に規定する実施通知を受けた保護者は、医療的ケア実施承諾書(様式第8号)を保育施設等に、その写しを市長に提出しなければならない。

(担当看護師等の業務)

第11条 医療的ケアを実施する者は、保育施設等に配置された看護師、保健師、助産師、准看護師、医師または認定特定行為業務従事者(以下「担当看護師等」という。)とする。

2 担当看護師等は、次に掲げる業務を行う。

(1) 第8条に規定する主治医の指示書に基づき、第9条第1項に規定する実施計画書を作成し、医療的ケアを実施すること。

(2) 医療的ケアの実施内容を記録すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、保育施設等の長が必要と認める事項を行うこと。

(保育施設等の責務)

第12条 保育施設等は、次に掲げる責務を負う。

(1) 原則3月ごとに医療的ケア実施報告書(様式第9号)を作成して保護者に報告し、報告内容について主治医の確認を得るとともに、その写しを市長に提出すること。

(2) 保育施設等の職員に、主治医の指示内容ならびに緊急時対応確認書により搬送する医療機関、主治医および保護者との連絡を円滑に行うことができるよう緊急連絡先等の周知徹底を図ること。

(3) 緊急時は、保育施設等の長の指示のもと、前号に定める緊急時対応確認書に基づき適切に対応すること。

(4) 医療的ケア児が安心して保育施設等において生活できる環境等を整えるため、担当看護師等に対して、医療的ケアに関する研修等への参加の機会を与えるように努めること。

(5) 本要綱に基づき作成および提出を受けた書類については、対象児童が保育施設等に在籍している間は保管し、離籍後も5年間は保管するとともに、保護者または本市がその提示を求めた場合は速やかに提示すること。

(保護者の責務)

第13条 保護者は、次に掲げる責務を負う。

(1) 第4条第1項に規定する保育施設等における医療的ケアの実施を申し込んだ保護者は、本市が実施する医療的ケアに係る面談を受けること。なお、本市が主治医との面談を求めた場合には、遅滞なく主治医に対してその旨を伝えること。

(2) 原則として医療的ケアの実施に必要な医療機器、医療用具、消耗品等は、保護者が準備ならびに点検および整備を行うこと。

(3) 主治医に対する診療報酬および文書料ならびに医療的ケアに必要な消耗品等については、保護者が負担すること。

(4) 登園時に、対象児童の健康状態について、担任保育士、保育教諭、教諭または担当看護師等に伝達すること。

(5) 主治医の診察を受けたときは、必要に応じて主治医受診結果連絡票(様式第10号)を保育施設等に提出すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、保育施設等の長が安全安心な保育の提供に係る調整を求めた場合は協力するように努めること。

(医療的ケアの実施内容の変更等)

第14条 保護者は、主治医の指示により医療的ケアの実施内容を変更または追加する場合は、第4条第1項に定める医療的ケア実施申込書(様式第1号)および第8条第1項第1号に規定する医療的ケアに係る主治医の指示が記載された文書を保育施設等に、その写しを市長に再度提出しなければならない。

2 第5条および第6条の規定は、前項に規定する医療的ケアの実施内容の変更等に伴う実施申込書および指示書が再提出された場合に準用するものとする。

(実施状況の確認等)

第15条 市長は、保育施設等における医療的ケアの実施状況を把握し、必要に応じて指導および助言を行うものとする。

2 市長は、必要に応じて、保育施設等の長、担当看護師等、保護者、主治医その他市長が必要と認める者を参集し、対象児童に係る情報交換等を目的とするケース会議を開催するものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第186号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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米原市医療的ケア保育事業実施要綱

令和4年4月1日 告示第236号

(令和5年4月1日施行)