○米原市通話録音装置の運用に関する規程

令和4年5月23日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、行政サービスの質の向上を図るとともに、公正な職務の執行を確保し、犯罪の防止および職員への不当な圧力を排除することを目的に設置する通話録音装置の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 通話録音装置 電話機での通話開始とともに、または通話中に自動または手動で通話内容を録音し、記録する装置をいう。

(2) 通話記録 通話録音装置により録音し、記録された音声等をいう。

(管理責任者の設置)

第3条 通話録音装置の適正な管理を図るため、通話録音装置管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、政策推進部デジタル未来推進課長をもって充てる。

2 管理責任者は、通話録音装置の管理に当たり必要があると認めるときは、通話録音装置管理取扱者(以下「管理取扱者」という。)を置くことができる。

3 管理取扱者は、管理責任者が命じた者をもって充てる。

(個人情報の保護)

第4条 管理責任者および管理取扱者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)および米原市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年米原市条例第2号)を遵守し、通話録音装置の設置および管理に関し、適切な措置を講じなければならない。

2 管理責任者および管理取扱者は、通話記録の漏えい、滅失または毀損の防止その他安全管理のための必要な措置を講じなければならない。

3 管理責任者および管理取扱者は、職務上知り得た通話記録に係る情報をみだりに他人に知らせ、または不当な目的のために使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(事前告知)

第5条 電話機での通話開始とともに自動で通話内容を録音し、記録する場合は、受電の際に録音する旨を相手方に告知するものとする。

(通話記録の保存期間等)

第6条 通話記録は、管理責任者が必要と認める期間保存し、当該期間を経過した場合は、上書き等の操作により消去する。

2 通話録音装置に保存された通話記録は、録音し、記録した時の状態で保存し、改変してはならない。

(目的外利用および第三者への提供の禁止)

第7条 通話記録は、第1条に規定する目的以外の目的のために利用し、または第三者へ提供してはならない。ただし、犯罪捜査の目的で捜査機関から要請があった場合その他第1条に規定する目的を達成するために特に必要と市長が認めた場合は、この限りでない。

(開示請求)

第8条 通話記録に係る保有個人情報の開示請求等があったときは、当該通話記録の当事者となった職員の所属する部署において開示等に係る所定の手続を行うものとする。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、通話録音装置の運用に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和4年6月1日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第17号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

米原市通話録音装置の運用に関する規程

令和4年5月23日 訓令第6号

(令和5年4月1日施行)