○米原市新型コロナウイルス濃厚接触者等無給休業支援金支給要綱
令和4年6月28日
告示第229号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の感染者または濃厚接触者になったことで無給の休暇取得または休業を余儀なくされた者への緊急支援として、予算の範囲内において米原市新型コロナウイルス濃厚接触者等無給休業支援金(以下「支援金」という。)を支給することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 支援金の支給対象者は、新型コロナウイルス感染症の感染者または濃厚接触者となり無給の休暇を取得し、または休業した者であって、申請日において次の各号の全てに該当するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 市内に住所を有していること。
(2) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者、法人から報酬を得ている者または事業活動を行う個人事業主(フリーランスを含む。)もしくはその親族従事者であること。
(3) 休暇取得期間または休業期間中において、給与、事業所得、労働基準法に基づく休業手当または健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく傷病手当金その他給与もしくは事業所得の補填に当たる公的な給付金等(第4条において「賃金等」という。)の支給を受けていない者または受けない者であること。
(4) 市税等の滞納がないこと。
(支援金の対象期間)
第3条 支援金の対象期間は、令和4年4月1日から令和5年2月28日までとする。
(1) 感染者である場合 感染が確認された日から入院、宿泊療養、保健所の決定による自宅療養が終了した日までの間のうち、休暇または休業により賃金等が得られない日とし、7日を上限とする。
(2) 濃厚接触者である場合 保健所等から外出自粛要請を受けた日から外出自粛要請の期間の最終日までの間のうち、休暇または休業により賃金等が得られない日数とし、7日を上限とする。
(支援金の額)
第5条 支援金の額は、支給対象日数に日額7,500円を乗じて得た額とする。ただし、1日当たりの実労働時間が4時間以下の予定であった場合は、日額を3,750円とする。
2 支援金の額を算出する場合において、規則第22条の3の規定による端数金額の切捨ては行わないものとする。
(支給申請)
第6条 支援金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、新型コロナウイルス濃厚接触者等無給休業支援金支給申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 新型コロナウイルス濃厚接触者等無給休業支援金支給額算定様式(事業主の証明書)(様式第1号別紙1)
(2) 陽性証明書または宿泊・自宅療養証明書の写し(感染者の場合)
(3) 濃厚接触の原因となった陽性者の陽性証明書または宿泊・自宅療養証明書の写し(濃厚接触者の場合)
(4) 宣誓および同意書(様式第1号別紙2)
(5) 振込先口座の通帳等の写し
3 支援金の支給申請は、令和5年3月31日までとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年6月28日から施行し、令和4年度の支援金から適用する。
(有効期限)
2 この告示は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。