○米原市ケアプラン会議設置要綱

令和4年4月1日

告示第222号

(設置)

第1条 米原市は、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できるよう、介護予防サービス等の個別事例について多職種協働によるケアマネジメント支援を行い、地域包括ケアの推進を図るため、米原市ケアプラン会議(以下「ケアプラン会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 ケアプラン会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 高齢者の自立支援に資するケアマネジメントの支援に関すること。

(2) 高齢者の生活実態の把握および地域の実情に基づく課題解決の検討に関すること。

(3) 地域資源の情報の収集、共有および活用に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 ケアプラン会議は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 主任介護支援専門員

(2) 介護福祉士

(3) 看護師

(4) 薬剤師

(5) 歯科衛生士

(6) 理学療法士・作業療法士等のリハビリ専門職

(7) 管理栄養士

(8) 生活支援コーディネーター

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

2 委員の任期は、選任の日からその日の属する年度の翌年度末までとし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第4条 ケアプラン会議の会議は、必要に応じて地域包括支援センター所長が招集する。

2 地域包括支援センター所長は、必要と認めるときは、前項の会議に前条第1項各号に掲げる者以外の者の出席を求め、意見を求めることができる。

(秘密の保持)

第5条 第3条第1項各号に掲げる者、その他ケアプラン会議に参加した者は、正当な理由なくケアプラン会議で知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第6条 ケアプラン会議の庶務は、地域包括支援センターにおいて処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第158号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

米原市ケアプラン会議設置要綱

令和4年4月1日 告示第222号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生活・厚生/第5章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
令和4年4月1日 告示第222号
令和5年4月1日 告示第158号