○米原市防災士ネットワーク設置要綱

令和4年6月15日

告示第212号

(趣旨)

第1条 この要綱は、防災士を中心とした市内の自主防災体制の充実および強化を図るため、米原市防災士ネットワーク(以下「ネットワーク」という。)を設置し、その運営、活動等について必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 ネットワークの目的は、次に掲げるとおりとする。

(1) 防災士自身の防災および減災能力の向上

(2) 防災士間の協力関係の構築

(3) 防災士、行政その他防災関連機関との情報の交換および共有

(活動)

第3条 ネットワークは、前条の目的を達成するため、次に掲げる活動を行う。

(1) 防災士の防災および減災能力向上に資するための研修および訓練に関すること。

(2) 市民の防災知識の向上に資するための啓発活動に関すること。

(3) 自治会および自主防災組織への指導および助言に関すること。

(4) 避難所運営支援に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、ネットワークの目的を達成するために必要な事項に関すること。

(会員)

第4条 ネットワークを構成する会員は、防災士の資格を有する市内に住所を有する者または勤務する者とする。

2 前項の会員になろうとする者は、防災士ネットワーク会員申込書(別記様式)により市長に申し込まなければならない。

3 市長は、前項の申込みが適当と認められるときは、当該申込者のネットワークへの入会を認め、その者に対して入会証を発行するものとする。

4 会員は、ネットワークでの活動で知り得た個人等に関する秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(退任)

第5条 会員は、ネットワークを退会しようとするときは、市長へ退会を申し出ることができる。

2 市長は、会員として相応しくない非行があったときは、その会員を退会させることができる。

(庶務)

第6条 ネットワークの庶務は、政策推進部防災危機管理課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年6月15日から施行する。

(令和5年4月1日告示第186号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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米原市防災士ネットワーク設置要綱

令和4年6月15日 告示第212号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 消防・防災
沿革情報
令和4年6月15日 告示第212号
令和5年4月1日 告示第186号