○米原市障がい福祉サービス事業者等指導および監査実施要綱

令和4年4月1日

告示第210号

(趣旨)

第1条 この要綱は、自立支援給付等対象サービス等の質の確保および自立支援給付等の適正化を図るため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第10条第1項、第48条および第51条の27ならびに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の22、第24条の34および第57条の3の2の規定に基づき市が実施する障がい福祉サービス事業者等に対する指導および監査(以下「指導および監査」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(実施方針および実施計画)

第2条 市長は、指導および監査を効率的かつ効果的に実施するため、毎年度、指導の重点事項、指導目標、指導項目等を掲げる障がい福祉サービス事業者等指導実施方針および当該年度の指導および監査の実施時期等を定めた実施計画を定めるものとする。

2 障がい福祉サービス事業者等の運営等に問題が発生した場合または通報、現況報告書の確認の結果等において、問題が発生するおそれがあると認められる場合は、前項の実施計画にかかわらず、指導および監査を実施するもとする。

(指導および監査の対象者)

第3条 指導および監査の対象者は、次に掲げるものとする。

(1) 指定障がい福祉サービス事業者、指定障がい福祉サービス事業者であった者または当該指定に係るサービス事業所の従業者であった者

(2) 指定障がい者支援施設等の設置者、指定障がい者支援施設等の設置者であった者または当該指定に係るサービス事業所の従業者であった者

(3) 指定一般相談支援事業者、指定一般相談支援事業者であった者または当該指定に係る指定一般相談支援事業所の従業者であった者

(4) 指定特定相談支援事業者、指定特定相談支援事業者であった者または当該指定に係る指定特定相談支援事業所の従業者であった者

(5) 指定障がい児通所支援事業者、指定障がい児通所支援事業者であった者または当該指定に係る通所支援事業所の従業者であった者

(6) 指定障がい児相談支援事業者、指定障がい児相談支援事業者であった者または当該指定に係る障がい児相談支援事業所の従業者であった者

(指導対象者の選定基準)

第4条 市長は、前条に掲げる者のうち、別表第1の選定基準に基づき指導対象者を選定するものとする。

(指導形態)

第5条 指導の形態は、次の方法により行う。

(1) 集団指導 指導対象者を必要な指導の内容に応じて一定の場所に集め、講習等の方法により行う。

(2) 実地指導 指導対象者の事業所において、関係書類の閲覧および関係者との面談等の方法により行う。

(3) 書面指導 指導対象者から提出された書類等に基づき書面により行う。

(集団指導の方法等)

第6条 市長は、前条第1号に規定する集団指導の対象となる指導対象者(以下「集団指導対象者」という。)を選定したときは、あらかじめ集団指導の実施日時、場所、出席者、指導内容等を文書により当該集団指導対象者に通知する。

2 市長は、集団指導に欠席した集団指導対象者に、当日使用した必要書類を送付する等、必要な情報提供を行うものとする。

(実地指導の方法等)

第7条 市長は、第5条第2号に規定する実地指導の対象となる指導対象者(以下「実地指導対象者」という。)を選定したときは、あらかじめ実地指導の根拠および目的、実地指導の日時および場所、指導担当者、出席者、準備すべき書類等を文書により当該実地指導対象者に通知する。ただし、実地指導対象者の事業所において障がい者虐待が疑われている等の理由により、あらかじめ通知することで当該実地指導対象者の事業所の日常におけるサービスの提供状況を確認することができないと認められる場合は、実地指導の開始時に当該文書を提示するものとする。

2 市長は、実地指導の実施に際し、実地指導対象者に必要書類等の提出を求めることができる。

3 市長は、実地指導の結果について、文書により通知するものとする。

4 実地指導対象者は、前項に規定する通知の内容に改善または是正に関する指摘事項がある場合は、通知を受領した日から30日以内に当該事項に関する改善報告書を提出しなければならない。

(書面指導の方法等)

第8条 市長は、第5条第3号に規定する書面指導の対象となる指導対象者(以下「書面指導対象者」という。)を選定したときは、書面指導対象者に対し、文書により通知を行い、期限を定めて必要書類等の提出を求めるものとする。

2 市長は、書面指導対象者から提出された書類等に基づき審査を行い、必要に応じて関係者から関係書類等をもとに説明を求めるものとする。

3 市長は、書面指導に際し、第5条第2号に規定する実地指導が必要と判断した場合は、改めて実地指導を実施するものとする。

4 市長は、書面指導の結果について、文書により通知するものとする。

5 書面指導対象者は、前項に規定する通知の内容に改善または是正に関する事項の記載がある場合は、通知を受領した日から30日以内に当該事項に関する改善報告書を提出しなければならない。

6 前項の規定にかかわらず、市長は、改善または是正について口頭による指示を行うことができる。この場合において、市長は、前項に規定する改善報告書の提出を省略させることができる。

(監査への変更)

第9条 市長は、実地指導中に次の各号のいずれかに該当する状況を確認した場合は、実地指導を中止し、直ちに監査を行うことができる。

(1) 運営基準違反が確認され、利用者および入所者等の生命または身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合

(2) 自立支援給付等に係る費用の請求等に誤りが確認され、その内容が不正な請求等と認められる場合

(監査対象の選定基準)

第10条 市長は、次の各号に掲げる情報を検証し、第3条に掲げる者のうち、別表第2の選定基準に基づき監査対象者を選定するものとする。

(1) 通報、苦情、事故、相談等に基づく情報

(2) 市、相談支援事業者等に寄せられる苦情

(3) 自立支援給付等の請求データ等の分析から特異傾向を示す事業者

(4) 実地指導において障がい福祉サービス事業者等について確認した指定基準違反等

(監査の方法等)

第11条 市長は、監査を実施する必要があると認めたときは、あらかじめ監査の根拠、監査の日時、監査担当者数および監査対象施設(事業所)を文書により監査対象者に通知するものとする。ただし、市長が必要と認める場合は、監査の開始時に当該文書を提示することができる。

2 市長は、指定基準違反等の確認の必要があると認めるときは、監査対象者に対し、報告または帳簿書類の提出もしくは提示を命じ、出頭を求め、または職員に関係者に対して質問させ、当該障がい福祉サービス事業所等に立ち入り、その設備、帳簿書類その他の検査を行うものとする。

3 市長は、監査の結果について改善を要すると認められる場合は、文書によりその旨を通知し、その通知の発送日から30日以内に当該監査対象者に改善報告書の提出を求めるものとする。

(行政上の措置)

第12条 市長は、指定基準違反等が認められたときは、障害者総合支援法および児童福祉法の規定に基づき、次に掲げる行政上の措置を機動的に行うものとする。

(1) 障がい福祉サービス事業者等に指定基準違反の事実が確認された場合において、当該障がい福祉サービス事業者等に対し、期限を定めて文書により基準を遵守すべきことを勧告し、これに従わなかったときはその旨を公表するとともに、当該障がい福祉サービス事業者等に期限内に文書により報告させること。

(2) 障がい福祉サービス事業者等が正当な理由なく前号の勧告に係る措置をとらなかった場合は、期限を定めてその勧告に係る措置をとるべきことを命令し、その旨を公表するとともに、当該障がい福祉サービス事業者等に期限内に文書により報告させること。

(3) 指定基準違反等の内容等が障害者総合支援法第51条の29第2項各号または児童福祉法第24条の36各号のいずれかに該当する場合は、当該障がい福祉サービス事業者等に係る指定の取消し等を行うこと。

(4) 指定基準違反等の内容等が障害者総合支援法第50条第1項各号または児童福祉法第21条の5の24第1項各号のいずれかに該当する場合は、その旨を滋賀県知事に通知すること。

2 市長は、自立支援給付等に関し必要があると認められる場合は、第5条に定める指導形態による指導その他必要な指導を行った上で文書により改善等を求めることができる。

(経済上の措置)

第13条 市長は、勧告、命令、指定の取消し等を行った場合、自立支援給付等の全部または一部について、当該障がい福祉サービス事業者等に対し、障害者総合支援法第8条第1項または児童福祉法第57条の2第1項に基づく不正利得の徴収を行う場合は、当該障がい福祉サービス事業者等に対し、文書によりその旨を通知するものとする。

2 市長は、命令または指定の取消し等を行った場合、当該障がい福祉サービス事業者等に対し、障害者総合支援法第8条第2項または児童福祉法第57条の2第2項の規定により、支払った額の返還およびその返還させる額に同項に規定する割合を乗じて得た額を支払うよう通知するものとする。

(県との連携)

第14条 市長は、指導および監査を実施するに当たっては、効果的に実施するため、滋賀県との連携を図り、必要な情報交換等を行うものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、障がい福祉サービス事業者等に対する指導および監査ならびに行政上の措置の実施に関し、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

指導の選定基準

指導の形態

選定基準

集団指導

(1) おおむね1年以内に自立支援給付等対象サービスを開始した障がい福祉サービス事業者等

(2) 自立支援給付等対象サービスの取扱い、自立支援給付等に係る費用の請求等の内容、制度改正内容および障がい者虐待事案をはじめとした過去の指導事例等に基づく指導内容に応じ、特に指導を要すると認める障がい福祉サービス事業者等

実地指導

(1) 指定の権限を持つ障がい福祉サービス事業者等(おおむね3年に1回実施する。ただし、障がい福祉サービス事業者等の運営等に重大な問題があると認められる場合は、毎年1回実地指導を行い、指導の重点化を図るものとする。)

(2) 過去の実地指導において、指摘事項の改善が図られていない障がい福祉サービス事業者等

(3) 過去の指摘事項の改善状況の確認が必要な障がい福祉サービス事業者等

(4) 事業開始後、実地指導をしていない障がい福祉サービス事業者等

(5) その他実地指導を行うことが必要と認められる障がい福祉サービス事業者等

(2)から(5)までに該当する場合は、年に1回以上実施する。

書面指導

利用者、自立支援給付等に係る費用の請求件数等が極めて少ない等、実地指導を実施する必要が低いと考えられる事業者等

別表第2(第10条関係)

監査の選定基準

(1) サービス内容に不正または著しい不当があったことを疑うに足りる理由があるとき。

(2) 自立支援給付等に係る費用の請求等に不正または著しい不当があったことを疑うに足りる理由があるとき。

(3) 指定基準違反等があると疑うに足りる理由があるとき。

(4) 度重なる実地指導によってもサービス内容または自立支援給付等に係る費用の請求等に改善がみられないとき。

(5) 正当な理由がなく、実地指導を拒否したとき。

米原市障がい福祉サービス事業者等指導および監査実施要綱

令和4年4月1日 告示第210号

(令和4年4月1日施行)