○米原市医療的ケア児等コーディネーター配置事業実施要綱

令和4年4月1日

告示第208号

(趣旨)

第1条 この要綱は、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和3年法律第81号。以下「法」という。)第11条、第12条および第13条の規定に基づき、医療的ケア児等およびその家族が、心身の状況に応じた適切な支援を受けることにより、地域で安心して生活できる体制を整備することを目的として実施する米原市医療的ケア児等コーディネーター配置事業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 医療的ケア児 日常生活および社会生活を営むために恒常的に医療的ケア(人工呼吸器による呼吸管理、喀痰かくたん吸引その他の医療行為をいう。)を受けることが不可欠である児童(18歳未満の者および18歳以上の者であって高等学校等(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校、中等教育学校の後期課程および特別支援学校の高等部をいう。)に在籍するものをいう。)をいう。

(2) 医療的ケア児等 医療的ケア児および重症心身障害児(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第2項に規定する重症心身障害児をいう。)をいう。

(事業の内容)

第3条 この事業は、医療的ケア児等およびその家族が日常生活を営むための適切な支援を受けられるよう、医療的ケア児等コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)が中心となり、専門的な関係機関と連携し、保健、医療、福祉、子育て、教育等の必要なサービス、制度等を総合的に調整し、医療的ケア児等の日常生活動作の維持向上および地域生活の質の向上を図るものとする。

(事業の実施主体)

第4条 この事業の実施主体は、米原市とする。ただし、この事業を適切に実施できると市長が認める事業者に、当該事業の全部または一部を委託して実施することができる。

(報告)

第5条 コーディネーターは、定期的にこの事業の実施状況を市長に報告するとともに、必要な指示を受けるものとする。

(秘密の保持)

第6条 コーディネーターは、この事業の実施に当たり職務上知り得た情報を外部に漏らし、または他の目的に利用してはならない。事業終了後およびその職を退いた後も、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、コーディネーターは、関係機関等との連携および相談支援体制の整備に不可欠な情報については、本人またはその家族の同意を得た上で情報共有のための提供を行うことができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

米原市医療的ケア児等コーディネーター配置事業実施要綱

令和4年4月1日 告示第208号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生活・厚生/第5章 社会福祉/第4節 障がい者福祉
沿革情報
令和4年4月1日 告示第208号