○米原市介護サービス相談員派遣等事業実施要綱
令和4年4月1日
告示第141号
米原市高齢者介護相談員制度実施要綱(平成17年米原市告示第35号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険サービスを提供する施設・事業所、食事提供サービス等を提供する住宅型有料老人ホーム、安否確認・生活相談サービス等を提供する高齢者向け住宅(以下「事業所等」という。)を訪問し、サービスを利用する者等の話を聞き、相談に応じる等の活動を行う者を介護サービス相談員(以下「相談員」という。)として登録し、申出のあった事業所等に相談員を派遣する等により、利用者の疑問や不満、不安の解消を図るとともに、派遣を受けた事業所等における介護保険サービスをはじめとするサービスの質的な向上や利用者の自立した日常生活の実現を図ること、ならびに苦情に至る事態を未然に防止すること、および利用者の日常的な不平、不満または疑問に対応して改善の途を探ること(問題提起・提案解決型の事業)を目的とする介護サービス相談員派遣等事業を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。
(相談員の役割)
第2条 相談員は、次に掲げる事項を所掌し、介護保険サービスおよび高齢者保健福祉サービス(以下「介護等サービス」という。)を利用する高齢者等の権利擁護の支援、サービス利用者と事業所等との橋渡しを行い、サービスの質の向上および適正化に努めるものとする。
(1) 介護等サービスの利用に関する相談に関すること。
(2) 介護等サービスの内容および利用に関する情報の提供に関すること。
(3) 介護等サービスの事業所等の管理者および従事者と意見交換を行うこと。
(4) 介護等サービスの受給者の意見や要望を聴き、その代弁者となること。
(5) 介護等サービスの受給者への適切なサービスの提供についての状況確認に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める事業
(1) 介護サービス相談員研修を修了している者
(2) 地域において高齢者の生活支援に関する活動を実践している者
(3) 高齢者に関する保健および福祉ならびに介護に関心を持つ者で、市長が適当と認める者
2 相談員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該相談員としての登録を外すことができる。
(1) 心身の故障のため、相談員として職務を遂行できなくなったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が相談員として適当でないと認めたとき。
(相談員の責務)
第4条 相談員は、次に定める事項を責務として職務を行うものとする。
(1) 正当な理由なしに、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(2) 特定の居宅介護サービス事業者、介護予防サービス事業者、居宅介護支援事業者および介護保険施設に係るサービス利用に関し、誘導もしくは勧誘または誹謗中傷を行ってはならない。
(3) 情報の開示および介護等サービスの個別利用調整に関する事項については、市長と協議の上、対処しなければならない。
(相談員証の携帯等)
第5条 相談員は、介護サービス相談員証(別記様式)を携帯し、利用者もしくはその家族または事業者等から請求があるときは、これを提示しなければならない。
(派遣対象事業者)
第6条 相談員の派遣の対象となる事業者は、市内に事業所を有する事業所等とする。
(庶務)
第7条 当該事業の庶務は、くらし支援部高齢福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
付則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。