○米原市罹災証明書等交付要綱
令和4年3月29日
告示第103号
(趣旨)
第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する災害(火災による被害を除く。)によって生じた被害(以下「罹災」という。)の状況に対する証明書の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 住家 現に居住のため使用している建物をいう。
(2) 非住家 空き家、店舗、事務所、倉庫、工場等の住家以外の建物をいう。
(証明書の種類)
第3条 この要綱の規定により交付する証明書の種類は、次に定めるものとする。
(1) 罹災証明書 罹災した住家について、法第90条の2第1項に基づく被害の程度を証明するもの
(2) 罹災届出証明書 次に掲げるものの罹災状況について、被害を受けた事実を市長に届け出たことを証明するもの
ア 住家および非住家ならびにそれらに付帯する工作物
イ 自動車、家財道具等の動産
ウ その他市長が適当と認めたもの
2 罹災証明書および罹災届出証明書(以下「罹災証明書等」という。)において証明する事項は、災害によって生じた被害に関する事項とし、被害額については証明しないものとする。
(1) 被害状況が確認できる写真
(2) 被害場所の位置図
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 罹災証明書の交付申請の期限は、災害による被害を受けた日(以下「被災日」という。)から1年以内とする。ただし、被災日から1年を超えるものであっても、提出書類により災害の事実を確認することができ、申請の内容が正当と認められる場合は、この限りではない。
(交付対象者)
第5条 罹災証明書等の交付対象者は、次のとおりとする。
(1) 災害により建物被害が発生した場合において、被害を受けた住家および非住家の所有者および占有者
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(1) 市が現地調査等を行い、災害による住家の被害の程度が内閣府の定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に基づく認定基準に該当するものであることを認定した場合 罹災証明書(様式第3号)
(再調査の申請)
第7条 罹災証明書の交付を受けた者が当該証明書により証明された被害の程度について相当の理由をもって修正を求めるときは、当該証明書の交付を受けた日の翌日から起算して3月以内に限り、市長に再調査を申請することができる。
(再調査の実施)
第8条 市長は、前条第1項による申請があった場合において、その内容を精査し、再調査が必要であると認めたときは、調査を実施するものとする。
2 市長は、再調査を行うため、被害の程度の確認等に必要な写真等の資料について、申請者に提出を求めることができる。
(再調査結果の交付)
第9条 市長は、前条第1項による再調査を実施した結果、罹災証明書の内容を修正する必要があると認めたときは、当該罹災証明書の交付に代えて、内容を修正した罹災証明書を交付しなければならない。
(証明事項の取消し)
第10条 市長は、罹災証明書等の交付を受けた者が偽りその他不正の手段によりこれらの証明書の交付を受けたと認められたときは、当該証明書で証明した事項を取り消すことができる。
2 前項の規定により証明事項を取り消された者は、直ちに当該証明書を市長に返還しなければならない。
(手数料)
第11条 罹災証明書等の交付に係る手数料は、米原市手数料条例(平成17年米原市条例第53号)第5条第3号の規定により免除するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。