○米原市新幹線通勤者定期券等補助金交付要綱

令和4年3月23日

告示第77号

(趣旨)

第1条 この要綱は、滋賀県唯一の新幹線停車駅である米原駅を活用した本市への移住定住の促進を図るため、本市に移住し、新幹線を利用して通勤する者に対して、予算の範囲内で米原市新幹線通勤者定期券等補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 令和4年4月1日以降に本市に転入し、または転入しようとする者で、本市に転入した日(以下「転入日」という。)の前日から起算して過去1年間に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されていないこと。

(2) 補助金の交付を受けようとする者もしくは同居するその配偶者のいずれかの年齢が転入した日において40歳未満である、または同日において同一世帯に中学生以下の子がいること。

(3) 本市に継続して5年以上居住する意思を有すると認められること。

(4) 新幹線定期券または新幹線乗車券(以下「新幹線定期券等」という。)を購入し、米原駅発着の新幹線を利用して通勤している、または通勤する予定であること。

(5) 市税等の滞納がないこと。

(6) 米原市暴力団排除条例(平成23年米原市条例第36号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)または同条第1号に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

(補助対象経費および補助金の額)

第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)および補助金の額は、別表に掲げるとおりとする。

(交付対象期間)

第4条 補助金の交付を受けることができる期間(以下「交付対象期間」という。)は、交付申請日の属する月から起算して24月を限度とする。

(交付申請)

第5条 補助金を申請しようとする者は、新幹線通勤者定期券等補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 申請者の世帯全員が記載されている本市の住民票の写し。ただし、交付申請時に本市に住民登録されていない場合は、本市に住民登録後速やかに提出すること。

(2) 第2条第1号に規定する記録の前1年以内に本市の住民基本台帳に記録されていないことを証明する書類(前住所地の住民票除票、住所の履歴が記載されたマイナンバーカードの写し、戸籍の附票等)(初年度の申請時に限る。)

(3) 定住誓約書(様式第2号)

(4) 雇用状況および通勤手当等支給額証明書(様式第3号)

(5) 住宅の新築に係る契約書の写し(新幹線通勤者住宅新築補助の該当者に限る。)

(6) 新幹線定期券等の写しまたは購入する新幹線定期券等の区間、有効期間および金額等が分かる書類

(7) 駐車場利用契約書の写し等、駐車場の利用状況が分かる書類(駐車場利用補助の該当者に限る。)

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の申請は、第2条の補助対象者の要件を満たした日から起算して3月以内に行うものとする。ただし、申請年度に申請できる期間の終期は当該年度の末日とし、同日後の期間に対する補助金は翌年度において申請するものとする。

(実績報告)

第6条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、毎年度末までに新幹線通勤者定期券等補助金実績報告書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 申請年度に係る全ての新幹線定期券等の写し、または鉄道事業者が発行する領収書兼利用明細書の写し

(2) 駐車場利用料金の支払が分かる書類(駐車場利用補助の該当者に限る。)

(3) 住宅新築費の支払が分かる書類(新幹線通勤者住宅新築補助の該当者に限る。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の返還等)

第7条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金があるときは、その全部または一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金の交付対象期間の初日から起算して5年以内に市外に転出したとき。

(2) 交付対象期間中に新幹線定期券等の払戻しを受けたとき。

(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定または交付を受けたとき。

(4) 規則もしくはこの要綱の規定に違反したとき、または市長の指示に従わないとき。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(評価および見直し)

2 この告示は、施行後3年ごとにその運用状況、実施効果を検証し、目的の達成状況等を評価した上で、告示の改廃その他必要な措置を講ずるものとする。

(令和5年4月1日告示第37号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

補助対象経費

補助金の額

新幹線通勤補助

新幹線定期券等の旅客運賃の額を有効月数で除した1月当たりの額から、勤務先から支給される通勤手当1月当たりの額を差し引いた額に当該年度に係る月数を乗じて得た額

補助対象経費の2分の1。ただし、月額20,000円を上限とする。

駐車場利用補助

新幹線通勤に際して、醒ケ井駅、近江長岡駅、柏原駅、坂田駅(以下「沿線4駅」という。)を利用している場合において、沿線4駅を利用するために支払う駐車場の利用料金

駐車場の利用料金に係る実費相当額とし、月額2,000円を上限とする。

新幹線通勤者住宅新築補助

交付申請日以後に本市に住宅を新築し、交付申請日が属する年度内に引渡しを受ける場合の当該住宅新築に要する経費

300,000円

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米原市新幹線通勤者定期券等補助金交付要綱

令和4年3月23日 告示第77号

(令和5年4月1日施行)