○米原市新幹線通勤補助金交付要綱
令和4年3月23日
告示第77号
(趣旨)
第1条 この要綱は、滋賀県唯一の新幹線停車駅であり、滋賀県北部地域の玄関口である米原駅を活用することにより、都市部に通勤する者の本市への移住定住を促進し、本市を含む滋賀県北部地域の活性化を図るため、本市に移住し、新幹線を利用して通勤する者に対して、予算の範囲内で米原市新幹線通勤補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 補助金の交付を初めて申請する日(以下「初回申請日」という。)前1年以内に本市に転入し、または転入しようとする者で、本市に転入した日(以下「転入日」という。)の前日から起算して過去1年間に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されていないこと。
(2) 補助金の交付を受けようとする者もしくは同居するその配偶者のいずれかの年齢が初回申請日において40歳未満である、または同日において同一世帯に中学生以下の子がいること。
(3) 第4条に規定する交付対象期間の初日から起算して、本市に継続して5年以上居住する意思を有すると認められること。
(4) 新幹線定期券または新幹線乗車券(以下「新幹線定期券等」という。)を購入(鉄道事業者が提供するEXサービス(新幹線の乗車券および特急券が一体となったサービスのことをいう。)による購入を含む。)し、米原駅発着の新幹線を利用して通勤している、または通勤する予定であること。
(5) 市税等の滞納がないこと。
(6) 米原市暴力団排除条例(平成23年米原市条例第36号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)または同条第1号に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(補助対象経費および補助金の額)
第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)および補助金の額は、別表に掲げるとおりとする。
(交付対象期間)
第4条 補助金の交付を受けることができる期間(以下「交付対象期間」という。)は、連続する36月を限度とする。
2 前項の交付対象期間の始期は、転入日以後とし、初回申請日が属する月の前後3月以内(初回申請日の属する年度内に限る。)とする。
3 第1項の規定にかかわらず、交付対象期間において、市長がやむを得ないと認める事情により通勤を行わない期間がある場合は、その期間に応じて、交付対象期間を延長することができる。ただし、1月に満たない日数はこれを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条 補助金を申請しようとする者は、新幹線通勤補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 申請者の世帯全員が記載されている本市の住民票の写し。ただし、交付申請時に本市に住民登録されていない場合は、本市に住民登録後速やかに提出すること。
(2) 第2条第1号に規定する記録の前1年以内に本市の住民基本台帳に記録されていないことを証明する書類(前住所地の住民票除票、住所の履歴が記載されたマイナンバーカードの写し、戸籍の附票等)(初年度の申請時に限る。)
(3) 定住誓約書(様式第2号)(初年度の申請時に限る。)
(4) 雇用状況および通勤手当等証明書(様式第3号)
(5) 駐車場利用契約書の写し等、駐車場の利用状況がわかる書類(駐車場利用補助の該当者に限る。)
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の申請に係る手続は、交付対象期間における会計年度ごとに行うものとし、交付を受けようとする期間の始期の前後3月以内(申請日の属する年度内に限る。)に行うものとする。
(軽微な変更)
第6条 規則第12条第1項に規定する市長が認める軽微な変更とは、交付決定額の3割以内の増減とする。
(実績報告)
第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、毎年度末までに新幹線通勤補助金実績報告書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。
(1) 申請年度に係る全ての新幹線定期券等の写し、鉄道事業者が発行する領収書兼利用明細書の写し、または新幹線の利用日、発着駅および利用料金がわかる書類の写し
(2) 新幹線利用実績一覧表(様式第5号)(特急料金補助の該当者に限る。)
(3) 勤務状況等証明書(様式第6号)(特急料金補助の該当者に限る。)
(4) 駐車場利用料金の支払がわかる書類(駐車場利用補助の該当者に限る。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の返還等)
第8条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金があるときは、その全部または一部の返還を命ずることができる。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
(1) 補助金の交付対象期間の初日から起算して5年以内に市外に転出したとき。
(2) 交付対象期間中に新幹線定期券等の払戻しを受けたとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定または交付を受けたとき。
(4) 規則もしくはこの要綱の規定に違反したとき、または市長の指示に従わないとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(評価および見直し)
2 この告示は、施行後3年ごとにその運用状況、実施効果を検証し、目的の達成状況等を評価した上で、告示の改廃その他必要な措置を講ずるものとする。
付則(令和5年4月1日告示第37号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年4月1日告示第77号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
付則(令和7年3月31日告示第82号)
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の米原市新幹線通勤者定期券等補助金交付要綱の補助金の交付を受けていた者については、改正後の米原市新幹線通勤補助金交付要綱の補助金の交付を受けていたものとみなす。
3 改正前の米原市新幹線通勤者定期券等補助金交付要綱の補助金の交付を受けていた者が補助金の交付の申請を行う場合においては、改正後の米原市新幹線通勤補助金交付要綱第4条第1項中「36月」とあるものは、「24月」と読み替えるものとする。
別表(第3条関係)
(1) 新幹線通勤補助
区分 | 補助対象経費 | 米原駅からの通勤利用駅 | 補助金の額 |
定期券購入補助 | 米原駅からの通勤利用駅の欄に掲げる新幹線駅までの区間の新幹線定期券の購入に要する費用 | 京都駅 | 16,000円に当該年度に係る月数を乗じて得た額 |
新大阪駅 | 23,000円に当該年度に係る月数を乗じて得た額 | ||
岐阜羽島駅 | 15,000円に当該年度に係る月数を乗じて得た額 | ||
名古屋駅 | 16,000円に当該年度に係る月数を乗じて得た額 | ||
上記以外の新幹線駅 | 23,000円に当該年度に係る月数を乗じて得た額 | ||
特急料金補助 | 米原駅からの通勤利用駅の欄に掲げる新幹線駅までの区間の新幹線通勤に係る特急料金。ただし、運賃と特急料金を分けることができない乗車の場合は、乗車に要した費用から当該区間の片道普通旅客運賃相当額を除いたものを特急料金とみなす。 | 京都駅 | 400円(特急料金が800円未満の場合は、特急料金に2分の1を乗じて得た額)に当該年度に係る利用回数を乗じて得た額。ただし、1月の利用回数は、40回または勤務先が証明した勤務日数に2を乗じて得た数のいずれか少ない方を上限とする。 |
新大阪駅 | 575円(特急料金が1,150円未満の場合は、特急料金に2分の1を乗じて得た額)に当該年度に係る利用回数を乗じて得た額。ただし、1月の利用回数は、40回または勤務先が証明した勤務日数に2を乗じて得た数のいずれか少ない方を上限とする。 | ||
岐阜羽島駅 | 375円に当該年度に係る利用回数を乗じて得た額。ただし、1月の利用回数は、40回または勤務先が証明した勤務日数に2を乗じて得た数のいずれか少ない方を上限とする。 | ||
名古屋駅 | 400円に当該年度に係る利用回数を乗じて得た額。ただし、1月の利用回数は、40回または勤務先が証明した勤務日数に2を乗じて得た数のいずれか少ない方を上限とする。 | ||
上記以外の新幹線駅 | 575円に当該年度に係る利用回数を乗じて得た額。ただし、1月の利用回数は、40回または勤務先が証明した勤務日数に2を乗じて得た数のいずれか少ない方を上限とする。 | ||
備考 1 勤務先から特急料金分の通勤手当(在来線通勤に要する費用を超えて支払われるものをいう。)が支給されている場合は、当該通勤手当の額に2分の1を乗じて得た額を補助金の額から減ずる。 2 特急料金補助において、申請した新幹線の利用区間と異なる利用をした場合は、補助対象としない。 3 特急料金補助において、募集型企画旅行商品等により新幹線乗車以外の費用が含まれる利用をした場合は、補助対象としない。 | |||
(2) 駐車場利用補助
補助対象経費 | 補助金の額 |
(1) 新幹線通勤補助の該当者で、醒ケ井駅、近江長岡駅、柏原駅または坂田駅(以下「沿線4駅」という。)のいずれかを利用している場合において、沿線4駅を利用するために支払う駐車場の利用料金 | 駐車場の利用料金に係る実費相当額とし、月額2,000円を上限とする。 |





