○米原市学校等給食費徴収規則
令和4年3月15日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、米原市立学校給食共同調理場(以下「給食センター」という。)が調理し提供する給食に係る経費(以下「学校等給食費」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(学校等給食費の負担)
第2条 学校等給食費は、次の各号に掲げる者(以下「納付義務者」という。)の負担とする。
(1) 学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食を受ける児童または生徒の保護者
(2) 米原市立幼稚園または米原市立認定こども園において給食を受ける園児の保護者
(3) 米原市立幼稚園、米原市立認定こども園、米原市立小学校、米原市立中学校または給食センターにおいて給食を受ける職員
(4) 前3号に掲げるもののほか、米原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が給食の提供を認める者
(給食の申込み)
第3条 給食の提供を受けようとする者は、学校等給食申込書兼同意書(様式第1号)および口座振替依頼書を教育委員会に提出して申し込まなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
(1) 転入等により月の途中から給食の提供を受ける場合
(2) 転出等により月の途中まで給食の提供を受ける場合
(3) 病気等の理由により給食を停止する旨の連絡を教育委員会に行った場合において、給食の提供を受けない日が連続して5日(給食センターの休業日を除く。)を超えた場合。ただし、当該連絡があった日から3日分の給食については、喫食したものとみなすものとする。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める場合
3 市長は、学校等給食費の額を見直す場合においては、米原市立学校給食運営委員会に報告し、その承認を求めなければならない。
(学校等給食費の納付)
第5条 納付義務者は、市長が定める期日までに当月分に係る学校等給食費を納付しなければならない。
2 学校等給食費は、納付義務者の指定口座から口座振替により徴収するものとする。ただし、口座振替により難い場合は、市長が別に指定する方法により行うものとする。
(学校等給食費の還付)
第6条 市長は、過誤納となった学校等給食費(以下「過誤納金」という。)があるときは、納付義務者に還付することができる。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、過誤納金を還付する場合において、納付義務者に学校等給食費の未納があるときは、過誤納金をこれに充当するものとする。
(学校等給食費の徴収猶予)
第7条 市長は、天災その他特別の事由により必要があると認めるときは、第5条の規定にかかわらず、学校給食費の徴収を猶予することができる。
(学校等給食費の督促)
第8条 市長は、納付義務者が第5条第1項に規定する期日までに学校等給食費を納付しないときは、納付義務者に対し督促状を発するものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、学校等給食費の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(準備行為)
3 第3条第1項の規定による給食の申込みに関する手続は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
付則(令和5年3月23日規則第10号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
1人1月当たりの学校等給食費の額
区分 | 給食の提供を受ける者 | 1月当たりの額 |
小学校 | 児童および職員 | 4,100円 |
中学校 | 生徒および職員 | 4,600円 |
幼稚園および認定こども園 | 園児 | 3,300円 |
副食費減免対象者 | 500円 | |
職員 | 4,100円 | |
給食センター | 職員 | 4,100円 |
その他教育委員会が給食の提供を認める者 | 上記の提供場所における職員の額 |
備考
1 8月分の学校等給食費は徴収しない。
2 「副食費減免対象者」とは、米原市特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年米原市条例第68号)第13条第4項第3号アまたはイに該当する者をいう。
別表第2(第4条関係)
1人当たりの牛乳欠飲時の学校等給食費から減ずる額
区分 | 1人当たりの牛乳の量 | 学校等給食費から減ずる額 |
小学校および中学校 | 1本当たり200ミリリットル | 当該年度の牛乳1本当たりの契約単価×欠飲回数×1.08 |
幼稚園および認定こども園 | 1本当たり180ミリリットル | 当該年度の牛乳1本当たりの契約単価×欠飲回数×1.08 |
1リットル小分け | 当該年度の牛乳1本当たりの契約単価×0.15×欠飲回数×1.08 |
備考 算出した額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。