○米原市地域みらい戦略室設置規程
令和3年11月1日
訓令第29号
(設置)
第1条 米原市は、人口減少・少子高齢化の進展とともに、多様に変化する社会情勢や米原新時代の深化に向けて、新たな施策の検討や特命事項の調査研究および調整を行うため、米原市地域みらい戦略室(以下「戦略室」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 戦略室は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 新たな施策や戦略の検討に関すること。
(2) 特命事項の調査研究および調整に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、米原新時代の深化に向けて必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 戦略室は、政策推進部長および次に掲げる者をもって組織する。
(1) 市長公室長
(2) 総務部総務課長
(3) 市民部長が指名する市民部に所属する課長級職員
(4) くらし支援部こども未来局長
(5) くらし支援部長が指名するくらし支援部に所属する課長級職員(こども未来局に所属する者を除く。)
(6) まち整備部経済振興局長
(7) まち整備部長が指名するまち整備部に所属する課長級職員(経済振興局に所属する者を除く。)
(8) 教育部長が指名する教育部に所属する課長級職員
2 戦略室に統括者を置き、政策推進部長をもって充てる。
3 戦略室にリーダーおよびサブリーダーを置き、統括者の指名により決定する。
4 リーダーは、戦略室を総括し、所掌事項を推進する。
5 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故あるとき、または欠けたときは、あらかじめリーダーの定めるところによりその職務を代理する。
(会議)
第4条 戦略室の会議は、必要に応じて政策推進部長が招集する。
2 リーダーは、必要に応じて戦略室の会議に戦略室以外の者の出席を求めることができる。
(協力)
第5条 関係部署等の長は、戦略室の所掌事項に関し、積極的に協力しなければならない。
(庶務)
第6条 戦略室の庶務は、政策推進部政策推進課において処理する。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
付 則
この訓令は、令和3年11月1日から施行する。
付 則(令和4年4月1日訓令第7号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。