○米原市地域みらい戦略室設置規程

令和3年11月1日

訓令第29号

(設置)

第1条 米原市は、人口減少・少子高齢化の進展とともに、多様に変化する社会情勢や米原新時代の深化に向けて、新たな施策の検討や特命事項の調査研究および調整を行うため、米原市地域みらい戦略室(以下「戦略室」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 戦略室は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 新たな施策や戦略の検討に関すること。

(2) 特命事項の調査研究および調整に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、米原新時代の深化に向けて必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 戦略室は、政策推進部長および次に掲げる者をもって組織する。

(1) 政策推進部長が指名する政策推進部に所属する課長級以上の職員

(2) 総務部長が指名する総務部に所属する課長級以上の職員

(3) 市民部長が指名する市民部に所属する課長級以上の職員

(4) くらし支援部長が指名するくらし支援部に所属する課長級以上の職員

(5) まち整備部長が指名するまち整備部に所属する課長級以上の職員

(6) 教育部長が指名する教育部に所属する課長級以上の職員

2 戦略室に統括者を置き、政策推進部長をもって充てる。

3 戦略室にリーダーおよびサブリーダーを置き、統括者の指名により決定する。

4 リーダーは、戦略室を総括し、所掌事項を推進する。

5 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故あるとき、または欠けたときは、あらかじめリーダーの定めるところによりその職務を代理する。

(会議)

第4条 戦略室の会議は、必要に応じて政策推進部長が招集する。

2 リーダーは、必要に応じて戦略室の会議に戦略室以外の者の出席を求めることができる。

(特命プロジェクトチーム)

第5条 統括者は、第2条第2号に掲げる事項を専門的に調査研究するため、戦略室内に特命プロジェクトチーム(以下「チーム」という。)を置くことができる。

2 チームの構成員は、統括者が選任する。

3 チームにチームマネージャー、チームリーダーおよびチームサブリーダーを置き、統括者指名により決定する。

4 チームマネージャーは、必要に応じてチームの構成員を招集し、会議を行うことができる。なお、会議に関係者の出席を求め、意見または説明を求めることができる。

5 チームリーダーは、担当するプロジェクトを統括、進行管理し、業務の進捗状況またはその結果について、チームマネージャーに報告する。

6 チームサブリーダーは、チームリーダーを補佐し、チームリーダーに事故あるとき、または欠けたときは、あらかじめチームリーダーの定めるところによりその職務を代理する。

7 チームは、統括者の指示に基づき調査、検討を行い、チームマネージャーは、チームでの取組の進捗状況および取りまとめられた内容等を統括者に報告するものとする。

(協力)

第6条 関係部署等の長は、戦略室の所掌事項に関し、積極的に協力しなければならない。

(庶務)

第7条 戦略室の庶務は、政策推進部政策推進課において処理する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、令和3年11月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年6月1日訓令第13号)

この訓令は、令和5年6月1日から施行する。

米原市地域みらい戦略室設置規程

令和3年11月1日 訓令第29号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章
沿革情報
令和3年11月1日 訓令第29号
令和4年4月1日 訓令第7号
令和5年6月1日 訓令第13号