○米原市学習用情報端末等貸与要綱

令和3年9月24日

教育委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、米原市立の小学校および中学校においてインターネットを利用した家庭学習を実施するに当たり、米原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が所有する学習用情報端末等を貸与することについて、必要な事項を定めるものとする。

(貸与機器)

第2条 貸与する学習用情報端末等(以下「貸与機器」という。)は、タブレット端末、モバイルWi―Fiルータ(以下「通信機器」という。)およびそれぞれの付属品とする。

(対象者)

第3条 前条に規定する貸与機器の貸与を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、米原市立の小学校または中学校に在学する児童または生徒の保護者とする。ただし、モバイルWi―Fiルータの貸与については、インターネットを利用できる環境が自宅等に整備されていないものに限るものとする。

(貸与の申請等)

第4条 第2条に規定する貸与機器の貸与を受けようとする者は、次の各号に掲げる貸与機器の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を教育委員会に提出しなければならない。

(1) タブレット端末 タブレット端末等の持ち帰り確認書(様式第1号)

(2) 通信機器 家庭学習のための通信機器借用申請書(様式第2号)

2 前項各号の書類の提出は、年度ごとに行うものとする。

(貸与の決定等)

第5条 教育委員会は、前条第1項第2号の申請を受理したときは、その内容を審査し、貸与の可否を決定し、家庭学習のための通信機器貸与決定(却下)通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 教育委員会は、前項の規定により貸与の決定をしたときは、当該申請者(以下「利用者」という。)に関する情報を家庭学習のための通信機器貸与利用者名簿(以下「利用者名簿」という。)に登録するものとする。

(貸与機器の貸与等)

第6条 教育委員会は、貸与機器を利用者に貸与するときは、貸与期間を定めて通知するものとする。

2 利用者は、前項の貸与期間が満了したときは、速やかに貸与機器を教育委員会に返却しなければならない。ただし、通信機器については、教育委員会が確認した上で必要と認める場合は、この限りでない。

(費用の負担)

第7条 貸与機器の貸与に関する費用は、無償とする。ただし、利用者は、通信機器の貸与期間に係る通信に要する費用(以下「通信費」という。)を負担しなければならない。

2 通信費の額は実費相当分とし、教育委員会が別に定める。

3 利用者は、通信費を教育委員会が別に定める日までに市に納付しなければならない。

(貸与機器の管理等)

第8条 利用者は、貸与機器を善良な管理者の注意をもって利用するものとし、貸与機器を紛失し、または破損した場合は、速やかに家庭学習のための貸与機器紛失(破損)(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 利用者は、自らの責に帰すべき理由により貸与機器を紛失し、または破損した場合は、その補填に要する費用を負担しなければならない。

3 利用者は、貸与機器を譲渡し、転貸し、その他教育委員会が認める家庭学習の目的以外に利用してはならない。

(異動等の届出)

第9条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、家庭学習のための通信機器貸与異動(変更)届出書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 第4条第1項第2号に規定する申請の内容に変更が生じたとき。

(2) 利用者が第3条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。

(3) 利用者が通信機器の利用をやめるとき。

2 利用者は、前項第2号および第3号に該当するときは、通信機器を教育委員会に返還しなければならない。

3 教育委員会は、第1項の規定による届出を受けたときは、利用者名簿の登録内容を変更するものとする。

(貸与の決定の取消し)

第10条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、貸与機器の貸与の決定を取り消し、利用者名簿から削除することができる。

(1) 利用者が第3条に規定する対象者の要件に該当しないことが明らかになったとき。

(2) 貸与機器の不適切な利用があったとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

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米原市学習用情報端末等貸与要綱

令和3年9月24日 教育委員会告示第4号

(令和3年9月24日施行)