○米原市の教育行政の点検・評価に関する懇話会設置規程

令和3年9月24日

教育委員会訓令第5号

(設置)

第1条 米原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条第1項の規定に基づき実施する点検評価等に関し、同条第2項の規定による学識経験者の知見の活用を図るため、米原市の教育行政の点検・評価に関する懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 懇話会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 学識経験者

(2) 教育長

(3) 教育委員

(会議)

第3条 懇話会の会議(以下「会議」という。)は、教育長が招集する。

2 会議は、米原市の教育に関する事務の管理および執行状況について意見交換するものとする。

3 会議は、教育委員会事務局教育総務課が進行する。

4 会議には、教育委員会事務局教育総務課の職員のほか、関係する他の部署の職員を事務局に加え、説明等を行わせることができるものとする。

(意見)

第4条 学識経験者は、教育委員会が作成する教育に関する事務の管理および執行の状況の点検および評価の報告書に対し、意見交換の結果をふまえ意見を付すものとする。

(庶務)

第5条 懇話会の庶務は、教育委員会事務局教育総務課において処理する。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この訓令は、令和3年9月24日から施行する。

米原市の教育行政の点検・評価に関する懇話会設置規程

令和3年9月24日 教育委員会訓令第5号

(令和3年9月24日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和3年9月24日 教育委員会訓令第5号