○米原新時代デジタルトランスフォーメーション推進本部設置規程
令和3年7月31日
訓令第28号
(設置)
第1条 米原市は、本市におけるデジタルトランスフォーメーション(以下「DX」という。)による市民の利便性向上、各種事業の簡素化、効率化および透明性の向上ならびにデジタル化を総合的かつ計画的に推進するため、米原新時代デジタルトランスフォーメーション推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進本部は、デジタル技術等を活用して市民の利便性向上ならびに行政運営の簡素化および効率化を推進するため、次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1) 市のデジタル化全般に係る重要事項の決定
(2) DXの推進に係る総合的な計画の策定、取組の推進および進捗管理
(3) 市行政のデジタル化に向けた業務の見直し
(4) 国のデジタル化の取組への対応
(5) デジタル化社会の進展に伴う課題の把握および対応策の検討
(6) 前各号に掲げるもののほか、DXの推進に必要な事項
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長および本部員をもって組織する。
2 本部長に副市長を、副本部長に政策推進部長を、本部員に次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 総務部長
(2) 市民部長
(3) くらし支援部長
(4) まち整備部長
(5) 教育部長
(6) 議会事務局長
(7) 前各号に掲げるもののほか、本部長が必要と認める者
3 本部長は、推進本部を代表し、会務を総理する。
4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、または本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
(推進本部会議)
第4条 推進本部の会議(以下「推進本部会議」という。)は、本部長が招集し、本部長は本部会議の議長となる。
2 推進本部会議は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) DXによる各種事業の簡素化、効率化および透明性の向上ならびにデジタル化に係る総合的な施策の方針の決定および進捗管理に関すること。
(2) DX推進に関する施策の総合調整に関すること。
(3) DX推進体制の整備および人材育成に関すること。
(4) セキュリティポリシーに関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、デジタル関連施策の推進に関すること。
3 本部長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見または説明を求めることができる。
(プロジェクトチーム)
第5条 推進本部は、第2条各号に掲げる事項を専門的に所掌するため、プロジェクトチーム(以下「チーム」という。)を置く。
2 チームの構成員は、本部長が選任する。
3 チームにプロジェクトマネージャーを置き、構成員の互選により決定する。
4 プロジェクトマネージャーは、必要に応じて所属するチームの構成員を招集し、会議を行うことができる。なお、会議に関係者の出席を求め、意見または説明を求めることができる。
5 チームは、推進本部会議の指示に基づき調査、検討等を行い、プロジェクトマネージャーは、チームでの取組の進捗状況、取りまとめられた内容等を推進本部に報告するものとする。
6 推進本部は、必要があると認めるときは、プロジェクトチームに指示することができる。
(DX推進員)
第6条 推進本部は、DX推進に係る人材育成、全庁的・横断的な推進体制の構築のため、米原市事務分掌規則(平成17年米原市規則第9号)第4条に規定する課および室、米原市教育委員会事務局組織規則(平成22年米原市教育委員会規則第1号)第3条に規定する課、議会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局および会計室(以下「各課等」という。)ごとにDX推進員を配置する。
2 本部長は、各課等の所属長が推薦した職員をDX推進員に選任する。
3 各課等の所属長は、各課等の所掌事務に応じて2人以上の職員をDX推進員に推薦することができる。
4 DX推進員は、次の各号に掲げる業務を担当する。
(1) 各課等の各種事業のデジタル化に向けた業務見直しおよび企画調整
(2) 各課等が利用する電算機器、システム等の運用管理および支援に関する窓口
(3) DX推進に関する情報収集および関連研修の受講
(庶務)
第7条 政策推進部情報政策課を推進本部の事務局とし、推進本部の庶務を処理し、チームへの支援助言、DX推進員への情報提供等を行うものとする。
2 チームの庶務は、プロジェクトマネージャーが属する部署において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
付 則
この訓令は、令和3年7月31日から施行する。