○米原市保育士等奨学金返還支援助成金交付要綱

令和3年10月8日

告示第321号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内における保育人材の確保を図り、もって子どもを安心して生み育てることができる環境整備を行うことを目的として、保育所等に勤務する保育士等による奨学金の返還に係る費用に対し、予算の範囲内において米原市保育士等奨学金返還支援助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保育士等 保育士等は、次のからまでの全てに該当する保育士、保育教諭または幼稚園教諭とする。

 学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に規定する大学、同法第108条に規定する短期大学または同法第125条に規定する専修学校の専門課程(以下「大学等」という。)を卒業し、当該大学等の在学中に奨学金の貸与を受けて修学した者

 保育所等において常勤職員(この要綱において週30時間以上勤務する者をいう。)として勤務している者

 過去に保育所等での勤務実績がなく、新たに保育所等に勤務した者

 奨学金の返還に要する費用の助成を受けようとする年度において1年間継続して保育所等に勤務する者

(2) 保育所等 保育所等は、次のからまでのいずれかに該当する市内の施設または事業所とする。

 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所

 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園

 法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業を行う事業所

 法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う事業所

 法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業を行う事業所

 法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業を行う事業所

 学校教育法第1条に規定する幼稚園であって、「一時預かり事業の実施について」(平成27年7月17日付け27文科初第238号・雇児発0717第11号文部科学省初等中等教育・厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連名通知)による一時預かり事業(幼稚園型Ⅰ・Ⅱ)を実施するもの

 法第59条の2第1項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)のうち法第6条の3第12項に規定する業務を目的とするものであって、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条の2第1項に規定する助成および援助を受けているもの

(3) 奨学金 奨学金は、次のからまでのいずれかの法人が貸与する奨学金であって、保育士等本人の名義で貸与を受けたものとする。

 独立行政法人日本学生支援機構

 一般財団法人あしなが育英会

 公益財団法人交通遺児育英会

 その他市長が認める法人(国または地方公共団体を除く。)

(交付の対象)

第3条 この助成金の交付の対象は、保育士等が第6条の交付申請を行う年度に返還した奨学金の合計額とする。

(交付額の額)

第4条 この助成金の交付額は、次により算出された額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(1) 別表の第1欄に定める基準額と第2欄に定める対象経費の実支出額を比較して少ない方の額を選定する。

(2) 前号により選定された額に第3欄に定める助成率を乗じて得た額を交付額とする。

(交付の対象期間)

第5条 この助成金の交付の対象期間は、保育士等が新たに保育所等に勤務した年度の4月1日(年度の途中で勤務した者については勤務開始年度の翌年度の4月1日とする。)から最長3年間とする。

(交付の申請)

第6条 保育士等は、奨学金の返還に要する費用の助成を受けようとするときは、保育士等奨学金返還支援助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 保育士等奨学金返還支援事業実施計画書および関係書類

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第7条 市長は、前条の規定による助成金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の決定をしたときは、規則第8条に規定する補助金等交付決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(変更の申請等)

第8条 保育士等は、前条の交付決定後の事情の変更により、第6条の交付申請の内容を変更しようとする場合には、保育士等奨学金返還支援助成金変更交付申請書(様式第2号)を速やかに市長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更に係る場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、変更を決定したときは、規則第12条第4項に規定する補助金等交付変更通知書により当該申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 保育士等は、交付申請を行った年度において1年間継続して就労し、当該年度分の奨学金を返還し終えたときは、保育士等奨学金返還支援事業実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて翌年度の4月5日までに市長に提出しなければならない。

(1) 保育士等奨学金返還支援事業実施状況報告書および関係書類

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、適合すると認めるときは、交付すべき助成金の額を確定し、規則第16条に規定する補助金等交付確定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、令和3年度の助成金から適用する。

(令和4年5月23日告示第193号)

この告示は、告示の日から施行し、令和4年度の助成金から適用する。

別表(第4条関係)

1 基準額

2 対象経費

3 助成率

年額240,000円

保育士等が交付申請を行う年度に返還する奨学金の合計額

3/4

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令和3年10月8日 告示第321号

(令和4年5月23日施行)