○米原市重層的支援体制整備事業支援会議設置要綱

令和3年7月1日

告示第297号

(設置)

第1条 米原市は、複雑化・複合化した地域生活課題を抱える人に対する適切な支援を図るため、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第106条の6第1項の規定に基づき、米原市重層的支援体制整備事業支援会議(以下「支援会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 支援会議の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 複雑化・複合化した地域生活課題を抱える人に対する支援を図るために必要な情報交換

(2) 複雑化・複合化した地域生活課題を抱える人が地域において日常生活および社会生活を営むために必要な支援方針の検討

(3) 前2号に掲げるもののほか、支援会議の設置目的を達成するために必要な事項

(組織)

第3条 支援会議は、次に掲げる者および市職員(以下「構成員」という。)をもって構成する。

(1) 別表に掲げる関係機関に属する者

(2) 前号に掲げるもののほか、支援会議の会長が必要と認める者

(会長および副会長)

第4条 支援会議に会長および副会長を置く。

2 会長は、くらし支援部福祉政策課長をもって充てる。

3 会長は、支援会議を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、あらかじめ会長が指名する者とし、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または会長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 支援会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて構成員を選定して招集し、開催するものとする。

2 会長は、第2条各号に掲げる所掌事務を行うために必要があると認めるときは、関係機関に対して職員の会議出席を求め、意見を聴くことができる。

3 会長は、支援会議の開催に当たり必要と認めるときは、関係機関および構成員に対象者に関する資料または情報の提供その他必要な協力を求めることができる。

4 会議および会議の資料は、非公開とする。

(秘密の保持)

第6条 構成員および前条第2項の規定により会議に出席した者(以下「構成員等」という。)は、正当な理由なく、支援会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 構成員等は、支援会議の情報が漏れないよう厳重に管理しなければならない。

(庶務)

第7条 支援会議の庶務は、くらし支援部福祉政策課が処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、支援会議に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

別表(第3条関係)

関係機関

厚生労働省滋賀労働局長浜公共職業安定所

滋賀県彦根子ども家庭相談センター

米原市民生委員児童委員協議会連合会

社会福祉法人 米原市社会福祉協議会

米原市米原近江地域包括支援センター

米原市山東伊吹地域包括支援センター

サービス提供事業者

米原市重層的支援体制整備事業支援会議設置要綱

令和3年7月1日 告示第297号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第8編 生活・厚生/第5章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和3年7月1日 告示第297号