○米原市空家地域活性化活用補助金交付要綱

令和3年7月1日

告示第266号

(趣旨)

第1条 この要綱は、空家等の利活用を促進し地域活性化を図るため、空家等を地域活性化施設に改修する工事に要した費用に対して予算の範囲内で補助金を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空家等 米原市空家バンクサポーター設置要綱(平成31年米原市告示第88号)第2条第3号に規定する空家バンクに登録されている空家等のほか、市内に存する建築物のうち、現に使用されていないものをいう。

(2) 地域活性化施設 次のいずれかに該当する施設をいう。

 地域活性化に資する観光交流施設

 高齢者、子ども等の居場所づくりに資する施設

 自治会等の活動拠点および多世代交流施設

 テレワークスペース(複数の利用者が、各々の独立した仕事を共同で利用する場)に資する施設

 からまでに掲げるもののほか、市長が認める地域活性化に資する施設

(3) 改修工事 空家等を地域活性化施設として使用するために行う、改修および増改築の工事をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号に掲げる事項の全てを満たす空家等の改修工事とする。

(1) 市内に事業所もしくは営業所を有する法人または個人事業者の施工による100万円以上の経費を要する改修工事であること。

(2) 当該補助金の交付決定を受ける年度内に完了する改修工事であること。

(補助要件)

第4条 前条に規定する補助対象事業は、次の各号に掲げる要件の全てを満たさなければならない。

(1) 補助対象事業の実施後、交付決定を受けた用途で空家等を10年以上継続的に活用すること。

(2) 補助対象事業の実施について、空家等が存する自治会等に事前に説明を行い、理解を得ていること。

(3) 補助対象事業の空家等について、過去に当該補助金の交付を受けていないこと。

(補助対象経費)

第5条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費とする。ただし、次の各号に掲げる経費および他の補助制度の対象となった経費は、当該補助の対象としない。

(1) 冷暖房器具、家電製品等の取付工事

(2) カーテン、家具、調度品等の備品購入費

(3) 外構工事

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が補助の対象とすることが不適当と認める経費

(補助対象者)

第6条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、改修工事の発注者で、かつ、次の各号のいずれかに該当する法人、団体または個人とする。

(1) 改修工事を施工する空家等の所有者または所有者となる予定の者

(2) 改修工事を施工する空家等を賃借する者または賃借する予定の者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は補助対象者としない。

(1) 市税に滞納がある者

(2) 過去に当該補助金の交付を受けたことがある者

(3) 米原市暴力団排除条例(平成23年米原市条例第36号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)または同条第1号に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、補助対象経費に3分の2を乗じて得た額とし、100万円を上限とする。

(交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象事業開始までに、空家地域活性化活用補助金交付申請書(様式第1号)別表第1に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業が完了したときは、空家地域活性化活用補助事業実績報告書(様式第7号)別表第1に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第10条 補助事業者が第4条第1号に規定する補助要件に違反し、規則第19条に基づき当該補助金の交付決定の全部または一部を取り消された場合における補助金の返還額は、別表第2左欄に掲げる補助金交付後の経過年数に応じ、同表の右欄に掲げる額とする。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(関係書類の整備)

第11条 補助事業者は、補助事業に係る収支を明らかにした帳簿を備え、当該収入および支出について証拠書類を整理し、事業完了後の翌年度から起算して10年間保管しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(有効期限)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までにこの告示の規定に基づき決定された補助金の交付に関しては、同日以後もなおその効力を有する。

(令和6年4月1日告示第163号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第8条、第9条関係)

交付申請書類

実績報告書類

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 法人・団体概要書(様式第4号)(申請者が個人である場合を除く。)

(4) 誓約書(様式第5号)

(5) 建物および土地の不動産登記全部事項証明書

(6) 工事見積書の写し(補助対象経費の内訳が明確に分かるもの)

(7) 位置図

(8) 施工前写真

(9) 賃貸借契約書の写し(空家等を賃借して活用する場合)

(10) 承諾書(様式第6号)(空家等を賃借して活用する場合)

(11) 市税に滞納がないことが確認できる書類(米原市に納税義務がある場合)

(12) その他市長が必要と認める書類

(1) 改修工事に係る契約書および内訳書の写し

(2) 補助対象経費に係る請求書および領収書の写し

(3) 施工前の状況と対比可能な施工後の写真

(4) その他市長が必要と認める書類

別表第2(第10条関係)

補助金交付後の経過年数

補助金の返還額

3年未満

補助金交付額の10分の10に相当する額

3年を超え10年以内

補助金交付額の10分の5に相当する額

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米原市空家地域活性化活用補助金交付要綱

令和3年7月1日 告示第266号

(令和6年4月1日施行)