○米原市児童生徒の健全育成および将来の社会的自立に向けた支援に関する担当部局連絡調整会議設置規程
令和3年4月1日
/訓令/教育長訓令/第4号
(設置)
第1条 米原市および米原市教育委員会は、滋賀県知事および滋賀県教育委員会教育長(以下「県等」という。)と令和3年3月4日に締結した、児童生徒の健全育成に係る県と市の連携に関する協定書(以下「協定書」という。)に基づき、市内の児童生徒の健全育成および将来の社会的自立に向けた支援に資するため、関係担当部局による情報共有その他必要な連携を適正かつ円滑に行うため、米原市児童生徒の健全育成および将来の社会的自立に向けた支援に関する担当部局連絡調整会議(以下「調整会議」という。)を設置し、その運用について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 調整会議の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 協定書に基づく情報共有に関すること。
(2) 協定書に基づき情報提供された対象者の支援等に関すること。
(3) 協定書に基づく対象者に関する情報を県等に提供すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 調整会議は、協定書第3条第2項第1号および第2号に掲げる連絡責任者のほか、別表に掲げる部署の職員等をもって組織する。
(会議)
第4条 調整会議の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて前条の職員等のうち関係する者をもって行うものとし、会議の招集は、くらし支援部障がい福祉課長が行うものとする。
2 会議の開催に当たり、事前に対象者に関する資料が必要な場合は、当該資料を会議に出席する者に配付することができる。
3 調整会議は、必要があると認めるときは、前条の職員等以外の者に対し、会議に出席を求め、意見を聴き、または資料の提出を求めることができる。
4 会議および会議の資料は、非公開とする。
(秘密の保持)
第5条 会議に出席した者は、会議および活動を通じて知り得た個人の秘密に関する事項について、他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 第3条に掲げる職員等および会議に出席した者は、対象者の情報が他に漏れないよう厳重に管理しなければならない。
(庶務)
第6条 調整会議の庶務は、くらし支援部障がい福祉課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、連絡調整会議の運営に関し必要な事項は、会議に諮り定める。
付則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和5年4月1日/訓令/教育長訓令/第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年4月1日/訓令/教育長訓令/第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
くらし支援部障がい福祉課 くらし支援部障がい福祉課発達支援センター くらし支援部子育て支援課 少年センター 若者自立ルーム「あおぞら」 教育委員会事務局学校教育課 各市立学校 教育支援センター「みのり」 |