○米原市職員駐車場利用規程

令和3年4月20日

訓令第25号

(趣旨)

第1条 この規程は、米原市役所(以下「本庁舎」という。)または米原市役所山東支所(以下「支所」という。)に勤務する職員が通勤のために使用する自動車(二輪車を除く。以下「自動車」という。)を駐車するための駐車場(以下「職員駐車場」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この規程の適用を受ける職員駐車場は、本庁舎または支所に近接する土地および借用している土地に設置された市長が指定する駐車場とする。

2 この規程の適用を受ける者は、次に掲げるものとする。

(1) 常時勤務する特別職および地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する職員で本庁舎または支所に勤務する者

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者

(利用対象者等)

第3条 本庁舎の職員駐車場を利用することができる者は、本庁舎に通勤するために自動車を利用するもので、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体の障がい、妊娠等により自動車で通勤する必要があり、徒歩で移動することが困難であると市長が認めた者

(2) 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認めた者

2 支所の職員駐車場を利用することができる者は、支所に通勤するために自動車を利用するものとする。

(利用許可等の手続)

第4条 職員駐車場を利用しようとする職員は、職員駐車場利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、利用させることが適当と認めるときは、職員駐車場利用許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を申請者に交付するものとする。

3 前項の許可証の交付を受けた職員(以下「利用者」という。)は、職員駐車場に自動車を駐車するときは、許可証を車外から確認できるよう車内に掲示しなければならない。

4 利用者は、第1項の申請内容に変更があったときは、遅滞なく職員駐車場利用許可変更届(様式第3号)を市長に提出し、届け出なければならない。

5 利用者は、前条に掲げる要件に該当しなくなったとき、または職員駐車場の利用を中止しようとするときは、職員駐車場利用中止届(様式第4号)を市長に提出し届け出て、許可証を返還しなければならない。

(利用料)

第5条 本庁舎の職員駐車場の利用料の額は、市長が別に定める月額とする。

2 前項の利用料は、月の途中に利用を開始し、または中止したときであっても、日割による返還または減額は行わない。

3 利用料の徴収方法は、利用者の給与から控除して徴収するものとする。ただし、月の初日から末日までの期間の全勤務日に勤務しなかったときは、徴収しない。

4 利用料は、市長が必要があると認める場合を除き、返還しない。

(利用料の免除)

第6条 市長は、特別な事情があると認めたときは、利用料を免除することができる。

(権利譲渡等の禁止)

第7条 利用者は、職員駐車場の利用の決定を受けた目的以外の目的に利用し、またはその権利を他の者に譲渡し、もしくは転貸してはならない。

(事故等の損害責任)

第8条 市は、職員駐車場での盗難、事故等により生じた損害その他不可抗力によって生じた損害については、その賠償の責めを負わないものとする。

2 利用者は、事故等により職員駐車場内の施設を損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。

(適用除外)

第9条 この規程の定めにかかわらず、市長は、必要があると認める場合は、第2条第2項に規定する者を米原市役所庁舎駐車場管理規則(令和3年米原市規則第9号)第2条に定める米原市役所庁舎駐車場に自動車を駐車させることができる。

(その他)

第10条 この規程の施行に関し、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和3年5月6日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第11号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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米原市職員駐車場利用規程

令和3年4月20日 訓令第25号

(令和5年4月1日施行)