○米原市立学校事務共同実施組織規程
令和3年3月18日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、米原市立学校管理規則(平成17年米原市教育委員会規則第8号)第18条の3の規定に基づき設置する米原市立学校事務共同実施組織(以下「共同実施組織」という。)の組織および運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 共同実施組織で行う業務は、別表第1のとおりとする。
(組織)
第3条 共同実施組織は、地域の学校で構成する共同実施グループを定めて学校事務の共同実施を行うものとし、構成校の事務職員をもって充てるものとする。
2 共同実施グループの構成は、別表第2に定めるところによる。
3 共同実施グループの学校のうちいずれか一の学校に、共同学校事務室を設置する。
4 共同学校事務室に室長を置き、共同実施グループを構成する学校の事務職員の中から米原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が命ずる。
5 共同実施グループは、共同学校事務室が設置される学校の校長(以下「拠点校校長」という。)が監督するものとする。
(室長の職務)
第4条 共同学校事務室の室長(以下「室長」という。)の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 共同実施グループの運営ならびに関係機関との連絡および調整
(2) 共同実施グループの業務の総括および共同で処理する事務の審査
(3) 共同実施グループの事務職員の役割分担の決定ならびに必要な指導および助言
(4) 共同実施グループの事務職員の研修の企画、立案等
2 室長は、毎年度、共同学校事務室で処理する事務を共同実施グループで協議し、共同実施体制に関する計画(以下「共同実施計画」という。)を策定して教育委員会に提出するものとする。
3 室長は、毎年度末に共同学校事務室で処理した事務およびその運営状況を第8条に定める米原市学校事務共同実施推進委員会に報告して報告書を教育委員会に提出するものとする。
(事務職員の本務および兼務)
第5条 共同実施グループ内の事務職員は、当該事務職員が所属する学校を本務校とする。
2 教育委員会は、第2条の事務に関して共同学校事務室を構成する学校の事務職員に対し、滋賀県教育委員会の定めるところにより兼務に係る必要な手続を行うものとする。
(服務)
第6条 共同実施に伴う出張は、共同実施計画に基づき、本務校の校長が命ずるものとする。
(共同実施地区別連絡会)
第7条 共同学校事務室の円滑な運営を図るため、各共同学校事務室に学校事務共同実施地区別連絡会(以下「地区別連絡会」という。)を設置する。
2 地区別連絡会は、共同実施グループで行う事務の内容、共同実施グループの運営その他共同実施に関し、必要な事項について協議する。
3 地区別連絡会は、共同実施グループを構成する学校の校長、事務職員およびその他必要な者で構成する。
4 地区別連絡会に会長を置き、拠点校校長をもって充てる。
5 地区別連絡会は、必要に応じて会長が招集する。
(共同実施推進委員会)
第8条 教育委員会は、学校事務の共同実施の推進を図るため、米原市学校事務共同実施推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。
2 推進委員会の組織および運営に関し必要な事項は、別に定める。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
企画調整に関すること。 危機管理に関すること。 地域連携に関すること。 学校情報に関すること。 教育課程に関すること。 子ども・保護者に関すること。 教育環境整備に関すること。 学校財務に関すること。 教職員に関すること。 事務職員の研修に関すること。 その他共同実施組織に関する必要な事項 |
別表第2(第3条関係)
共同実施グループの構成
地域 | 共同学校事務室 (拠点校) | グループ校 |
山東部 | 教育委員会が命ずる室長が所属する学校 | 柏原小学校 |
山東小学校 | ||
大原小学校 | ||
柏原中学校 | ||
大東中学校 | ||
伊吹小学校 | ||
春照小学校 | ||
伊吹山中学校 | ||
河南部 | 教育委員会が命ずる室長が所属する学校 | 米原小学校 |
河南小学校 | ||
米原中学校 | ||
河南中学校 | ||
坂田小学校 | ||
息長小学校 | ||
双葉中学校 |