○米原市生活保護ケース診断会議運営規程

令和3年4月1日

訓令第20号

(趣旨)

第1条 この訓令は、米原市福祉事務所設置条例(平成17年米原市条例第97号)第1条に規定する福祉事務所が生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)による保護の決定および実施を行う際に、複雑困難な課題を有するケースについて、その問題点を多面的に検討してケースの援助方針を組織的に総合的見地から決定し、被保護者への支援の向上を図り、保護の適正実施を確保するため、米原市生活保護ケース診断会議(以下「会議」という。)を設置し、その運営その他必要な事項について定めるものとする。

(構成)

第2条 会議は、次に掲げる職員をもって構成する。

(1) 福祉事務所長

(2) 社会福祉課長

(3) 生活保護指導員

(4) 査察指導員

(5) 現業員

(6) 前各号に掲げるもののほか、福祉事務所長が必要と認める者

(所掌事務)

第3条 会議は、査察指導員が担当現業員と協議して次に掲げるケースから選定し、協議するものとする。

(1) 法第24条および第25条に規定する保護の要否、種類、程度および方法の決定を要するケース

(2) 法第26条に規定する保護の廃止のうち、辞退の申出による決定を要するケース

(3) 生活保護の要件を欠く疑いがあり、法第27条による指導もしくは指示を行う必要があるケース、または指導もしくは指示に従わないケース

(4) 自動車の保有および使用の可否の判断を要するケース

(5) 被保護者が稼動年齢層にあるが、能力活用が不十分でその理由が不明確なケース

(6) 法第62条第3項による保護の変更、停止または廃止の決定を要するケース

(7) 法第63条による費用の返還、または第77条もしくは第78条による費用の徴収の決定を要するケース

(8) 被保護者の支援上、専門的な判断を要するケース

(9) 前各号に掲げるもののほか、複雑困難な問題を有し、多面的かつ総合的な検討を要するケース

(運営)

第4条 会議は、必要の都度、福祉事務所長が招集し、会議の進行は査察指導員が行う。

2 福祉事務所長は、必要に応じて、関係機関の専門職員、民生委員・児童委員等の参加を求め、その説明または意見を聴くことができる。

(付議手続)

第5条 ケースの担当現業員は、会議の開催に当たり、事前にケース検討票・ケース診断会議録(別記様式)に必要事項を記入し、必要書類を添えて査察指導員に提出しなければならない。

(会議録)

第6条 ケースの担当現業員は、会議の記録を別記様式により2部作成し、1部をケース台帳に保存し、1部をケース診断会議録ファイルに保存する。

(援助の推進)

第7条 会議で決定された援助方針、支援内容等についての実施は、福祉事務所長が決定し、査察指導員が進行管理を行うものとする。

2 関係機関等に対して協力要請等を必要とするときは、福祉事務所長が依頼し、連携を図るものとする。

(庶務)

第8条 会議の庶務は、くらし支援部社会福祉課が処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月1日訓令第12号)

この訓令は、令和5年3月1日から施行する。

画像

米原市生活保護ケース診断会議運営規程

令和3年4月1日 訓令第20号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第8編 生活・厚生/第5章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和3年4月1日 訓令第20号
令和5年3月1日 訓令第12号