○米原市発達支援調整会議規程

令和3年3月31日

訓令第13号

(設置)

第1条 心身の発達に課題のある者(児)に対する相談および支援を総合的、計画的に推進するため、関係部署が連携し、米原市発達支援調整会議(以下「発達支援会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 発達支援会議は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 発達支援および相談に係る組織のあり方に関すること。

(2) 発達支援および相談に係るネットワークの構築および運営に関すること。

(3) 発達支援および相談に係る関係部署および機関との円滑な連携に関すること。

(4) 発達支援に関する施策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、発達支援および相談に関すること。

(組織)

第3条 発達支援会議は、別表に掲げる課等の職員で構成する。

(協力支援)

第4条 関係部署の長は、発達支援会議の所掌事務に関し積極的に協力しなければならない。

(会議)

第5条 発達支援会議の会議は、必要に応じて発達支援センター所長が招集する。

2 発達支援会議は、会議に必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。

(庶務)

第6条 発達支援会議の庶務は、くらし支援部社会福祉課発達支援センターにおいて処理する。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第16号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

くらし支援部社会福祉課

くらし支援部健康づくり課

くらし支援部子育て支援課

くらし支援部保育幼稚園課

教育委員会事務局学校教育課

米原市特別支援サポートセンター

米原市発達支援調整会議規程

令和3年3月31日 訓令第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生活・厚生/第5章 社会福祉/第4節 障がい者福祉
沿革情報
令和3年3月31日 訓令第13号
令和5年4月1日 訓令第16号