○米原市特定事業主行動計画策定委員会設置規程

令和3年3月25日

訓令第11号

(設置)

第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条および女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第19条の規定に基づき、米原市特定事業主行動計画(以下「行動計画」という。)を策定するため、米原市特定事業主行動計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 行動計画の策定に関すること。

(2) 行動計画の策定に必要な調査、検討を行うこと。

(3) 行動計画の進捗状況の点検、見直しに関すること。

(4) 行動計画の推進に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)、米原市職員団体が推薦した者および別表に掲げる部署に属する職員のうちから所属長が推薦した者を委員として構成する。

(委員長および副委員長)

第4条 委員会に委員長および副委員長1人を置く。

2 委員長は、総務課長をもって充て、副委員長は、委員の互選により選任する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員長は、会議を招集し、その議長となる。

2 委員会は、必要に応じ部会を設けることができる。

(意見の聴取等)

第6条 委員会は、会議の運営上必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明、意見等を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第16号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

政策推進部政策推進課

総務部総務課

総務部人権政策課

くらし支援部健康づくり課

くらし支援部子育て支援課

くらし支援部保育幼稚園課

教育委員会事務局教育総務課

米原市特定事業主行動計画策定委員会設置規程

令和3年3月25日 訓令第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和3年3月25日 訓令第11号
令和5年4月1日 訓令第16号