○米原市まち・ひと・しごと創生寄附活用事業事務取扱規程

令和3年3月25日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第13条の2に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に対する法人からの寄附に関する事務取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(寄付対象事業)

第2条 寄付の対象となる事業は、法第5条第1項の規定により内閣総理大臣の認定を受けた地域再生計画(同条第4項第2号に規定する事項について記載したものに限る。)に基づき実施する事業とする。

(寄付の申出)

第3条 寄付の申出をしようとする法人は、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業(企業版ふるさと納税)寄付申出書(様式第1号)により、市長に申し出るものとする。

(寄付の受納等)

第4条 市長は、前条の規定により申出があったときは、当該申出をした法人から申出がされた寄付金額のうち、当該申出がされた寄付対象事業の事業費の範囲内で寄付金を受納するものとする。

2 市長は、前条の規定により寄付の申出をした法人から寄付金を受領したときは、寄付をした法人に対して受領書(様式第2号)を交付するものとする。

3 市長は、寄付対象事業の事業費が確定する前に寄付金を受領した場合においては、事業費が確定した後に当該寄付をした法人に対して、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に係る事業費確定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

4 市長は、次に掲げる場合においては、寄付金の受入れを拒否し、または収受した寄付金を返還することができる。

(1) 寄付金の受入れが公の秩序または善良の風俗に反するものと認められるとき。

(2) 前号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

(公表)

第5条 市長は、寄付の内容および当該寄付金を充当した事業の状況について、市公式ウェブサイト等に掲載する方法により公表するものとする。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(有効期限)

2 この訓令は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

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米原市まち・ひと・しごと創生寄附活用事業事務取扱規程

令和3年3月25日 訓令第10号

(令和3年4月1日施行)