○米原市行財政改革推進本部設置規程
令和3年3月25日
訓令第9号
(設置)
第1条 行財政改革の推進を図るため、米原市行財政改革推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 行財政改革大綱および行財政改革行動計画の策定ならびに実績に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、行財政改革に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長および本部員をもって組織する。
2 本部長は、市長をもって充てる。
3 副本部長は、副市長および教育長をもって充てる。
4 本部員は、部長等(米原市部長会議規程(平成25年米原市訓令第3号)別表に掲げる職員をいう。)、総務部総務課長および財政課長をもって充てる。
(本部長および副本部長)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、または欠けたときは、あらかじめ本部長の定めるところによりその職務を代理する。
3 本部員は、本部長の命を受け、本部の業務を推進する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
(行財政改革推進作業部会)
第6条 本部に行財政改革推進に関する総合調整機能および基礎的検討を担当する行財政改革推進作業部会(以下「作業部会」という。)を設ける。
2 作業部会は、本部長の命を受けて、本部に付議すべき案件の調査、研究を行うものとする。
(庶務)
第7条 本部および作業部会の庶務は、政策推進部政策推進課行政経営改革室において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
付則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和6年4月1日訓令第9号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。