○米原駅周辺活性化による県広域振興に関する米原市検討会議設置規程
令和3年3月25日
訓令第8号
(設置)
第1条 米原市は、米原駅東口の市有地および県有地(以下「市有地等」という。)の利活用等を推進し、米原駅周辺の活性化を図るため、米原駅周辺活性化による県広域振興に関する米原市検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討会議の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 米原駅周辺活性化による県広域振興に関する検討調整会議に関する事項
(2) 米原駅東口の市有地等の利活用等についての基本方針の検討に関する事項
(3) 基本方針に沿った具体的な利活用内容等の検討に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、米原駅東口の市有地等の利活用等についての検討に必要な事項
(組織)
第3条 検討会議の構成員は、別表のとおりとする。
2 検討会議に座長を置き、政策推進部長をもって充てる。
3 構成員は、必要に応じ関係する部課の長等を追加することができる。
(会議)
第4条 検討会議は、座長が必要に応じて招集し、座長は検討会議の議長となる。
2 座長は、検討会議において必要があると認めるときは、関係者の出席者を求めて、その意見または説明を求めることができる。
(庶務)
第5条 検討会議の庶務は、政策推進部政策推進課において処理する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
付則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
政策推進部長 |
総務部長 |
まち整備部長 |