○米原市国土強靱化地域計画推進本部設置規程

令和3年3月25日

訓令第7号

(設置)

第1条 米原市は、強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靭化基本法(平成25年法律第95号)に基づき、大規模自然災害等から市民の生命、身体および財産を保護することを目的に必要な対応を検討するため、米原市国土強靱化地域計画推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進本部の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 米原市国土強靱化地域計画(以下「地域計画」という。)の策定および変更に関すること。

(2) 地域計画に係る関係機関との連絡調整に関すること。

(3) 地域計画の推進に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長および本部員をもって組織する。

2 本部長は、副市長をもって充てる。

3 副本部長は、政策推進部長をもって充てる。

4 本部員は、部長等(米原市部長会議規程(平成25年米原市訓令第3号)別表に掲げる職員をいう。)をもって充てる。

(会議)

第4条 推進本部の会議は、本部長が招集し、第2条に規定する事項について協議する。

2 本部長は、必要に応じて関係者の参加を求め、意見を聴くことができる。

(事務局)

第5条 推進本部の事務を処理するため、政策推進部防災危機管理課に事務局を置く。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、推進本部の運営について必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第16号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

米原市国土強靱化地域計画推進本部設置規程

令和3年3月25日 訓令第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 消防・防災
沿革情報
令和3年3月25日 訓令第7号
令和5年4月1日 訓令第16号