○米原市社会福祉法人設立認可審査会設置規程

令和3年3月25日

訓令第6号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第32条の規定による社会福祉法人(以下「法人」という。)の設立の認可に必要な審査を行い、法人の適正な設立および運営に資するため、米原市社会福祉法人設立認可審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 審査会は、別表に掲げる職員を委員として組織する。

(会長および副会長)

第3条 審査会に会長および副会長を置く。

2 会長は、くらし支援部長をもって充て、会務を総理する。

3 副会長は、くらし支援部福祉政策課長をもって充て、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第4条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、原則として会長、副会長および全委員が出席しなければ開くことができない。ただし、委員が出席できないことにつき会長がやむを得ない理由があると認めたときは、同委員があらかじめ指名する者の出席をもって会議を開くことができる。

3 会議の議事に係る説明は、法人を設立しようとする者が行う事業を所管する部署(以下「所管部署」という。)の職員により行うものとする。

4 会議の議事は、委員の3分の2以上で決する。

5 会長は、必要に応じて関係職員その他の関係者を会議に出席させ、意見を求めることができる。

(事前指導)

第5条 法人の設立認可に係る事前指導は、所管部署が実施するものとする。

2 法人が2以上の部署の所掌事務に係る事業を行う場合は、当該部署の所属長が協議して事前指導を行うものとする。

3 事前指導は、法人設立の必要性および目的、実施しようとする事業の種類および規模、法人の資産および資金、法人の役員等法人の設立に必要な事項について個々具体的に行い、その指導は、法人設立認可の申請要件が具備するに至るまで行うものとする。

(審査等)

第6条 審査会は、次に掲げる事項を審査する。

(1) 法人設立の動機

(2) 法人の行う事業の必要性

(3) 法人資産の安定性

(4) 法人役員の適格性および組織運営

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(審査の方法等)

第7条 審査は、法人を設立しようとする者から提出された法人設立認可に係る申請書類および所管部署が作成した審査調書等により行うものとする。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、くらし支援部福祉政策課において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第16号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

くらし支援部長

くらし支援部福祉政策課長

くらし支援部社会福祉課長

くらし支援部保育幼稚園課長

米原市社会福祉法人設立認可審査会設置規程

令和3年3月25日 訓令第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生活・厚生/第5章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和3年3月25日 訓令第6号
令和5年4月1日 訓令第16号