○米原市後期高齢者医療被保険者資格証明書適正交付審査会設置規程

令和3年3月25日

訓令第5号

(設置)

第1条 米原市は、滋賀県後期高齢者医療広域連合から資格証明書交付候補被保険者として通知された者(以下「交付候補被保険者」という。)に関する事務を行うため、米原市後期高齢者医療被保険者資格証明書適正交付審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会は、交付候補被保険者に関して次に掲げる事務を行う。

(1) 後期高齢者医療保険料(以下「保険料」という。)の収納状況等を調査し、審査すること。

(2) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給および高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第13条各号に定める給付を受けることができる者かどうかを調査し、審査すること。

(3) 保険料の滞納につき、特別の事情があると認められる者に該当しているかどうかを調査し、審査すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市が交付候補被保険者について必要と認める事項について調査し、審査すること。

(組織)

第3条 審査会は、委員4人以内をもって組織し、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 市民部市民保険課長

(2) 市民部税務課長

(3) くらし支援部高齢福祉課長

(4) くらし支援部社会福祉課長

2 委員は、審査会において知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会長)

第4条 審査会に会長を置き、市民部市民保険課長をもって充てる。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、または欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 会議は、委員全員の出席がなければ開くことができない。

4 議長は、必要と認めるときは、委員以外の者(関係課職員に限る。)に会議への出席を求め、意見または説明を聴くことができる。

5 会議の議事は、出席した委員の全員一致をもって決する。

6 委員は、やむを得ない理由のため会議に出席できないときは、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、または代理人を指名して表決を委任することができる。この場合において、当該委員は会議に出席したものとみなす。

7 会長は、会議に付議すべき事項で緊急を要するもの、または軽易なものについては、書面により賛否を求めて、会議の表決に代えることができる。

8 会議において審議する案件につき特別の利害関係を有する委員は、会議の表決があったときは、当該案件に係る表決に参加することができない。

(会議の非公開)

第6条 会議は、非公開とする。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、市民部市民保険課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

米原市後期高齢者医療被保険者資格証明書適正交付審査会設置規程

令和3年3月25日 訓令第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生活・厚生/第5章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
令和3年3月25日 訓令第5号