○米原市災害支援対策本部設置規程

令和3年3月25日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、本市以外の自治体で大規模災害等が発生した場合に、被災地を支援するために設置する「米原市災害支援対策本部」(以下「支援本部」という。)の組織および運営について、必要な事項を定めるものとする。

(支援本部の設置および廃止)

第2条 市長は次の各号のいずれかに該当するときは、支援本部を設置するものとする。

(1) 本市以外の自治体において震度6弱以上の地震が発生し、当該自治体における支援が必要と認められるとき。

(2) 本市以外の自治体において大規模な風水害、事件および事故が発生し、当該自治体における支援が必要と認められるとき。

2 市長は、支援本部を存続させる必要が無くなったと認められるときは支援本部を廃止する。

(支援本部の組織)

第3条 支援本部は、本部長、副本部長および本部員をもって組織する。

2 本部長は市長を、副本部長は副市長、教育長および危機管理監をもって充てる。

3 本部員は、米原市災害対策本部の本部員のうちから本部長が指名する者をもって充てる。

4 本部長は、支援本部の事務を総括する。

5 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代行する。

(支援本部の所掌事務)

第4条 支援本部は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 被災地の支援に関する情報の収集、共有および提供に関すること。

(2) 人員の派遣、物資の提供その他被災地の支援に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、被災地の支援のために必要な事項

(支援組織の編成および派遣)

第5条 本部長は、滋賀県または被災自治体の災害対策本部等の要望に沿った支援組織を速やかに編成し、派遣するものとする。

(会議)

第6条 支援本部の会議(以下「会議」という。)は、本部長が必要に応じて招集し、これを主宰する。

2 本部長は、必要があると認めるときは、特定の本部員による会議を開催することができる。

3 本部長は、必要があると認めるときは、支援本部の構成員以外の者に会議への出席を求めて、その意見または説明を聴くことができる。

(事務局)

第7条 支援本部の事務局は、政策推進部防災危機管理課に置く。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、支援本部の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第16号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

米原市災害支援対策本部設置規程

令和3年3月25日 訓令第4号

(令和5年4月1日施行)