○米原市民とともに創る都市公園市民会議設置要綱

令和3年3月25日

告示第107号

(設置)

第1条 米原市は、市民が集い、憩える、市のシンボルとなる市民公園の構想づくりに取り組むに当たり、市民の意見を広く反映した構想づくりを進めるため、米原市民とともに創る都市公園市民会議(以下「市民会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 市民会議は、次の各号に掲げる事項について協議、意見交換、検討および研究を行う。

(1) 市民公園の基本構想の検討に関すること。

(2) 米原市緑の基本計画(平成20年3月策定)に掲げる施策の検証に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、都市公園の在り方に関する必要な事項

(組織)

第3条 市民会議は、委員7人以内をもって組織する。

2 市民会議の委員は、次の各号に掲げる者を市長が選任する。

(1) 専門的な知識を有する者

(2) 関係団体の代表者

(3) 公募による市民

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

3 前項第1号に掲げる者をコーディネーターとし、市民会議の全体の進行を行うものとする。

(任期)

第4条 委員の任期は、最初の市民会議開催の日から2年とする。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 市民会議の会議は、委員の自主性を尊重し、自主運営とする。

2 市民会議は、会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、必要な資料を提出させ、またはその意見を聴き、もしくは説明を求めることができる。

(庶務)

第6条 市民会議の庶務は、まち整備部都市計画課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市民会議で定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

米原市民とともに創る都市公園市民会議設置要綱

令和3年3月25日 告示第107号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 都市計画・公園
沿革情報
令和3年3月25日 告示第107号