○米原市民とともに創る都市公園市民会議設置要綱
令和3年3月25日
告示第107号
(設置)
第1条 米原市は、市民が集い、憩える、市のシンボルとなる市民公園の構想づくりに取り組むに当たり、市民の意見を広く反映した構想づくりを進めるため、米原市民とともに創る都市公園市民会議(以下「市民会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 市民会議は、次の各号に掲げる事項について協議、意見交換、検討および研究を行う。
(1) 市民公園の基本構想の検討に関すること。
(2) 米原市緑の基本計画(平成20年3月策定)に掲げる施策の検証に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、都市公園の在り方に関する必要な事項
(組織)
第3条 市民会議は、委員7人以内をもって組織する。
2 市民会議の委員は、次の各号に掲げる者を市長が選任する。
(1) 専門的な知識を有する者
(2) 関係団体の代表者
(3) 公募による市民
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
3 前項第1号に掲げる者をコーディネーターとし、市民会議の全体の進行を行うものとする。
(任期)
第4条 委員の任期は、最初の市民会議開催の日から2年とする。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 市民会議の会議は、委員の自主性を尊重し、自主運営とする。
2 市民会議は、会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、必要な資料を提出させ、またはその意見を聴き、もしくは説明を求めることができる。
(庶務)
第6条 市民会議の庶務は、まち整備部都市計画課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市民会議で定める。
付則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。