○米原市緊急経済対策会議設置要綱

令和3年2月8日

告示第23号

米原市緊急経済対策会議設置要綱(平成20年米原市告示第280号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 米原市は、市内産業および経済に特に重大な影響を及ぼし、かつ、緊急の対応を要する事案について、関係団体および有識者等と情報を交換し、対応策への意見を聴取するため、米原市緊急経済対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。

(組織)

第2条 対策会議は、委員10人以内をもって構成する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから選任する。

(1) 米原市商工会の代表者

(2) 識見を有する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第4条 対策会議の会議(以下「会議」という。)は、市長が招集する。

2 会議は、次条に規定する所管課等が進行し、意見等を取りまとめる。

3 会議には、次条に規定する所管課等の職員のほか、関係する他の部署の職員を事務局に加え、説明等を行わせることができるものとする。

4 対策会議は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、その意見または説明を聴くことができる。

(庶務)

第5条 対策会議の庶務は、まち整備部農政商工課において処理する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、対策会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日告示第104号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第186号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

米原市緊急経済対策会議設置要綱

令和3年2月8日 告示第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
令和3年2月8日 告示第23号
令和4年3月29日 告示第104号
令和5年4月1日 告示第186号