○米原市緊急経済対策会議設置要綱
令和3年2月8日
告示第23号
米原市緊急経済対策会議設置要綱(平成20年米原市告示第280号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 米原市は、市内産業および経済に特に重大な影響を及ぼし、かつ、緊急の対応を要する事案について、関係団体および有識者等と情報を交換し、対応策への意見を聴取するため、米原市緊急経済対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。
(組織)
第2条 対策会議は、委員10人以内をもって構成する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから選任する。
(1) 米原市商工会の代表者
(2) 識見を有する者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第4条 対策会議の会議(以下「会議」という。)は、市長が招集する。
2 会議は、次条に規定する所管課等が進行し、意見等を取りまとめる。
3 会議には、次条に規定する所管課等の職員のほか、関係する他の部署の職員を事務局に加え、説明等を行わせることができるものとする。
4 対策会議は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、その意見または説明を聴くことができる。
(庶務)
第5条 対策会議の庶務は、まち整備部シティセールス課において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、対策会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
付則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月29日告示第104号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年4月1日告示第186号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年4月1日告示第117号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。