○米原市観光案内所設置規則
令和3年3月31日
規則第32号
(設置)
第1条 本市の豊かな自然や歴史文化などの魅力ある観光資源を広く情報発信するとともに、米原駅を利用する観光客等に対して的確な情報提供を行い、広域周遊観光の促進を図るため、米原市観光案内所(以下「観光案内所」という。)を設置する。
(名称および位置)
第2条 観光案内所の名称および位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
米原駅観光案内所 | 米原市米原1016番地 |
(業務)
第3条 観光案内所は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
(1) 市内の観光案内および広域の観光情報の収集および提供に関する業務
(2) 観光案内所が所有する資料等の整理保管および展示に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(業務委託)
第4条 市長は、前条に規定する業務を市内の観光関係の団体に委託することができる。
(開所時間)
第5条 観光案内所の開所時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、前項に規定する開所時間を変更することができる。
(休所日)
第6条 観光案内所の休所日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に休所することができる。
(禁止行為)
第7条 利用者は、観光案内所において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公序良俗に反する行為
(2) 施設または備品を損壊し、または破損する行為
(3) 管理または運営上の支障がある行為
(損害賠償)
第8条 利用者が故意または過失により観光案内所の施設もしくは備品を損傷し、または滅失したときは、その損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、または免除することができる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、令和3年5月6日から施行する。