○米原市役所市民交流エリア管理規則

令和3年3月16日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、米原市役所の立地特性を生かし、広域交流、市民交流および市民活動の推進を図ることにより、広域交流機能とくらし創造機能を併せ持つ庁舎とするため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、庁舎の管理に支障のない範囲で市民交流エリアを市民等が使用することについて、米原市行政財産使用料条例(平成17年米原市条例第52号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(施設等)

第2条 市民交流エリアを構成する施設ならびにその施設の開館時間および供用時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、開館時間および供用時間を変更することができる。

施設

区分

時間

コンベンションホール

A

開館時間

午前8時30分から午後9時まで

B

会議室

3A

開館時間

午前8時30分から午後9時まで

3B

3C

市民活動スペース

供用時間

午前8時30分から午後9時まで

屋上広場

供用時間

午前8時30分から午後5時15分まで

2 市民交流エリアの施設の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に開館し、または休館することができる。

3 コンベンションホールまたは会議室(以下「コンベンションホール等」という。)を連続して利用できる期間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、その期間を延長することができる。

(1) コンベンションホール 7日

(2) 会議室 2日

(コンベンションホール等の使用の手続)

第3条 コンベンションホール等の使用の許可を受けようとする者は、コンベンションホール等の使用について仮予約を行い、使用しようとする日の10日前までに申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項に定める仮予約の期間の始期は、次のとおりとする。

(1) コンベンションホール 使用しようとする日の1年前

(2) 会議室 使用しようとする日の6月前

3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、これを審査し、使用を許可するときは、許可書を当該申請者に交付するものとする。ただし、市長は、次のいずれかに該当すると認めたときは、使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) コンベンションホール等の施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。

(3) コンベンションホール等の管理上支障があるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、その使用が不適当であるとき。

4 市長は、前項の使用を許可する場合において、コンベンションホール等の管理上必要な限度において条件を付すことができる。

5 第1項第3項および前項の規定は、使用の許可を受けた事項を変更しようとする場合に準用する。

(市民活動スペース等の専用使用の手続)

第4条 市民活動スペースまたは屋上広場(以下「市民活動スペース等」という。)の全部もしくは一部の専用使用の許可を受けようとする者は、あらかじめ申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、次のいずれかに該当すると認めたときは、市民活動スペース等の専用使用を許可するものとし、許可書を当該申請者に交付するものとする。

(1) 公共的団体が主催する商工観光振興のために使用するとき。

(2) 障がいのある人の自立支援を目的に使用するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公共性のあるもので、その使用を適当と認めるとき。

3 市長は、前項の専用使用を許可する場合において、市民活動スペース等の管理上必要な限度において条件を付すことができる。

4 第1項から前項までの規定は、専用使用の許可を受けた事項を変更しようとする場合に準用する。

(使用料の納入方法)

第5条 コンベンションホール等の使用(次項の付帯設備の使用を含む。)に係る使用料の納付は、市長が別に定める方法によるものとする。

2 条例別表第2に規定する付帯設備の使用料の額は、別表に定めるとおりとする。

(使用料の減額または免除の手続)

第6条 条例第4条の規定により使用料の減額または免除を受けようとする者は、第3条第1項の規定による使用許可の申請の際、申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、使用料の減額または免除の可否を決定したときは、その旨を当該申請した者に書面により通知するものとする。

(施設等の変更の禁止)

第7条 第3条第3項のコンベンションホール等の使用または第4条第2項の市民活動スペース等の専用使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、市民交流エリアの施設もしくは設備に変更を加え、または特別な設備を設けてはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(利用権の譲渡および転貸の禁止)

第8条 使用者は、利用する権利を譲渡し、または転貸をしてはならない。

(使用者等の遵守事項)

第9条 使用者および入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 火気を使用しないこと。

(2) 他の施設利用者の利用に支障を来す行為をしないこと。

(3) 危険物や動物を持ち込まないこと。ただし、身体障がい者が同伴する介助犬等については、この限りでない。

(4) 所定の場所以外で飲食をしないこと。

(5) 使用を許可された施設にあっては、定員を超える人員を入場させないこと。

(入場の制限)

第10条 市長は、前条に規定する事項を遵守しないとき、または次のいずれかに該当する者は、入場を拒否し、または退場を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、または迷惑となる物品等を携行する者

(2) 公の秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認められる者

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があると認められる者

(許可の取消し等)

第11条 市長は、次のいずれかに該当するときは、第3条第3項のコンベンションホール等の使用または第4条第2項の市民活動スペース等の専用使用の許可を取り消し、条件を変更し、利用を停止し、その他違反を是正するための必要な措置をとることを使用者に命ずることができる。

(1) 使用者が利用の目的に違反して使用したとき。

(2) 使用者が偽りその他不正の手段によって当該許可を受けたとき。

(3) 使用者が第3条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき、または第4条第2項各号の使用目的に合わないとき。

(4) 使用者が条例またはこの規則の規定に違反したとき。

(5) 使用者が第3条第4項または第4条第3項の規定により付された条件に違反したとき。

(6) 当該許可に係る施設が災害その他の事故により使用できなくなったとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、施設使用を終了したときは、その使用に係る施設および設備を原状に回復しなければならない。前条の規定による許可を取り消されたときも、同様とする。

(申請の取消し)

第13条 使用者は、交付された許可の申請を取り消そうとするときは、届出書に交付された許可書を添付して速やかに市長に届け出なければならない。

(損害賠償の義務)

第14条 施設の使用者または入場者が故意または過失により市民交流エリアの施設もしくは設備を損傷し、もしくは汚損し、または滅失したときは、その損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、または免除することができる。

(その他)

第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和3年5月6日から施行する。

(令和4年3月23日規則第21号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

設備名

単位

使用料

音響設備(マイクを含む。ポータブル型ワイヤレスアンプは除く。)

2,000円

映像投影設備(吊下式プロジェクタ・スクリーン含む。)

2,000円

映像投影設備(移動式プロジェクタ・スクリーン含む。)

1,500円

テレワークブース

時間

300円

備考

1 この表に掲げる使用料(テレワークブースを除く。)の額は、1回(4時間以内の使用をいう。)当たりの額とする。

2 前項に規定する1回当たりの使用時間の限度を超過して使用する場合の使用料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 超過時間が4時間以内の場合 この表に掲げる使用料の2倍の額

(2) 超過時間が4時間を超える場合 この表に掲げる使用料の3倍の額

米原市役所市民交流エリア管理規則

令和3年3月16日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)