○米原市ひとり親世帯緊急応援金支給事業実施要綱
令和2年12月21日
告示第307号
(趣旨)
第1条 この要綱は、「ひとり親世帯臨時特別給付金支給要領」(「ひとり親世帯臨時特別給付金の支給について」(令和2年6月17日付け子発0617第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)別紙)に基づき支給されるひとり親世帯臨時特別給付金(以下「給付金」という。)の基本給付の再支給の対象とならない児童扶養手当受給者に対し、新型コロナウイルス感染症の影響によるひとり親世帯の生活における負担軽減を図るため、予算の範囲内においてひとり親世帯緊急応援金(以下「応援金」という。)を支給する米原市ひとり親世帯緊急応援金支給事業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 支給対象者は、令和2年6月1日から令和2年11月30日までの間に児童扶養手当の新規認定申請を行った児童扶養手当受給者で、令和2年12月1日時点で米原市に住所を有するものとする。ただし、給付金の支給を受けていない者に限る。
(応援金の支給等)
第3条 市は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、応援金を支給する。
2 前項の規定により支給対象者に対して支給する応援金の金額は、支給対象者に対して5万円を1回限り支給する。ただし、監護等児童が2人以上である支給対象者に支給する給付の額は、これに監護等児童のうちの1人以外の監護等児童につきそれぞれ3万円を加算した額とする。
(支給対象者に対する応援金の支給の申込み等)
第4条 市は、支給対象者に対し、応援金の支給の申込みを行う。
3 市長は、支給日までに前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、支給対象者に対し、応援金を支給する。
(支給対象者に対する応援金の支給の方式)
第5条 支給対象者に対する市による応援金の支給は、令和2年11月分の児童扶養手当振込時における指定口座に振り込む方式により行うものとする。
(振込みできなかった場合の取扱い)
第6条 市長が第4条第3項の規定による支給決定を行った後、市が把握する令和2年11月分の児童扶養手当振込時における指定口座に応援金の支給として振込みを行う手続を行ったにもかかわらず、指定口座への振込みが口座解約・変更等の事由により令和3年3月31日までに完了できない場合は、本件契約は解除される。
(不当利得等による返還)
第7条 市長は、応援金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者または偽りその他不正の手段により応援金の支給を受けた者に対し、支給を行った応援金の返還を求める。
2 支給対象者は、応援金の支給を受けた後に給付金の基本給付の再支給を受給したときは、応援金の全部または一部を返還しなければならない。
(受給権の譲渡または担保の禁止)
第8条 応援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、または担保に供してはならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この告示は、令和2年12月21日から施行する。