○米原市医療的ケア児童生徒の通学に係る保護者支援事業実施要綱

令和2年11月25日

告示第295号

(趣旨)

第1条 この要綱は、滋賀県立特別支援学校(以下「学校」という。)に在籍し、登下校時に医療的ケアを必要とする児童生徒(以下「医療的ケア児童生徒」という。)の通学に係る保護者の負担軽減を図ることを目的に、医療的ケア児童生徒の通学に係る保護者支援事業(以下「事業」という。)を実施することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「医療的ケア」とは、治療を目的とするものではなく、障がいに伴って日常的な生命の維持、健康状態の維持・改善のために必要な医療行為で、医師の指示の下で保護者が家庭で行っている行為をいう。

(事業の対象者)

第3条 事業の対象となる者は、市内に住所を有し、学校に在籍する医療的ケア児童生徒のうち、通学途中に医療的ケアが必要であり、スクールバスの利用ができないために年間を通じて保護者が送迎を行っている児童生徒とする。ただし、児童生徒の医療的ケアの状態等を総合的に考慮し、当該事業の利用が可能と考えられる者とする。

(事業の内容)

第4条 事業は、道路運送法(昭和26年法律第183号)の許可等を有する運送事業者等の車両に、保護者に代わり看護師が同乗し、医療的ケア児童生徒の登下校の送迎を行うものとする。

2 市長は、適切な事業運営が確保できると認められる医療機関または法人(以下「事業者」という。)に委託して事業を実施するものとする。

3 利用回数は、自宅と学校間の片道を1回とし、対象者1人当たり年間12回を限度とする。

(利用の申請)

第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、医療的ケア児童生徒の通学に係る保護者支援事業利用申請書(様式第1号)に医療的ケア児童生徒の通学に係る保護者支援事業に係る同意書(様式第2号)を添えて市長に申請しなければならない。

(利用の決定)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに利用の可否を判断し、医療的ケア児童生徒の通学に係る保護者支援事業利用決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するとともに、利用を決定した医療的ケア児童生徒について医療的ケア児童生徒の通学に係る保護者支援事業実施通知書(様式第4号)により事業者に通知するものとする。

(変更申請等)

第7条 前条の利用の決定を受けた者は、申請の内容に変更が生じたときは、第5条の規定を準用し、速やかに市長に変更申請しなければならない。

2 前項の申請に係る市長の利用の可否については、前条の規定を準用する。

(利用者負担)

第8条 市長は、第4条第3項に定める利用回数の範囲内においては、保護者から費用を徴しないものとする。

(実績報告)

第9条 事業者は、事業を実施した月の翌月10日までにその月の事業実績を医療的ケア児童生徒の通学に係る保護者支援事業実績報告書(様式第5号)により市長に報告しなければならない。

(不正に対する措置)

第10条 市長は、不正な手段により費用の支弁を受けた者があるときは、既に支弁した額の一部または全部を返還させるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(令和5年4月1日告示第154号)

この告示は令和5年4月1日から施行する。

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米原市医療的ケア児童生徒の通学に係る保護者支援事業実施要綱

令和2年11月25日 告示第295号

(令和5年4月1日施行)