○米原市下水道等使用料に係る延滞金減免取扱規程
令和2年9月1日
上下水道事業管理規程第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、米原市税外収入金に係る督促等に関する条例(平成17年米原市条例第55号。以下「条例」という。)第4条第3項の規定により米原市公共下水道使用料および米原市農業集落排水処理施設使用料(以下「下水道等使用料」という。)に係る延滞金を減額または減免することについて、必要な事項を定めるものとする。
(基準)
第2条 下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が条例第4条第3項各号のいずれかに該当すると認めるときは、次に掲げるとおりとする。
(1) 使用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けているとき。
(2) 収入状況等調査表およびその記載内容を証する給料明細書、預金通帳その他の資料(以下「収入状況等調査表等」という。)により使用者の世帯の収入月額が、国税徴収法施行令(昭和34年政令第329号)第34条に定める金額(差押禁止額)および生活保護法の規定による最低生活保障水準(生活扶助および住宅扶助の合計額)と比較してこれらの額を超えず、前号に準ずる家庭状況にあると認められるとき。
(3) 使用者が継続して3月以上失業している状態にあり、収入状況等調査表等により使用者世帯の収入が前号と同程度で、その使用者の世帯の生活がひっ迫していると認められるとき。
(4) 使用者が、その財産につき、震災、風水害、火災等により生計維持または事業継続に必要な資産の価値が2分の1以上減じた損失が生じ、使用者の生活または事業の維持が困難であると認められるとき。
(5) 使用者が、その財産につき、盗難により生計維持または事業継続に必要な資産に損害(被害総額が使用者およびその者と生計を一にする使用者の世帯に属する者の前年収入合計額の3分の1を超えると見込まれる場合)を受けたとき。
(6) 使用者またはその者と生計を一にする使用者の世帯に属する者が病気にかかり、または負傷し多額の医療費(保険等により補填を受けた額を除く。)を支出したことにより、使用者の世帯の生活が第2号と同程度にひっ迫していると認められるとき。
(7) 使用者が、その事業につき現実の損害を受けたことにより納付が困難と認められる場合で、かつ、損失額(1年間に相当する金額)がその事業の過去3年間の平均年間利益額の3分の1を超える損失が生じ、使用者の世帯の生活または事業の維持が困難であると認められるとき。
(8) 使用者が、事業の不振(使用者の故意または過失による場合を除く。)、土地収用法(昭和26年法律第219号)その他法令の規定によりやむを得ず事業を廃止したとき、またはやむを得ず事業を休止し、その期間が1年を超えるとき。
(9) 使用者が、破産法(平成16年法律第75号)に規定する破産手続開始の決定を受け、使用者の財産に係る配当金額が延滞金に満たないとき。
(10) 使用者が死亡し、相続人が明らかでないとき。
(11) 使用者の相続人が限定承認または相続の放棄をし、相続財産の管理人が選任された場合で配当原資がないと認められるとき。
(12) 使用者が、下水道使用料の納付の告知があったことを知ることができないことについて、正当な理由またはやむを得ない理由があったと認められるとき。
(13) 使用者が、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により再生手続開始の決定を受けたとき、または会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により更正手続開始の決定を受けたとき。
(14) 前各号に掲げる規定と同程度のものであって、管理者が下水道等使用料を減額または免除(以下「減免」という。)することについてやむを得ないと認めるとき。
(減免の申請)
第3条 下水道等使用料の延滞金の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、下水道等使用料延滞金減免申請書(様式第1号)にその理由を証明する書類を添付して管理者に提出しなければならない。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
この規程は、令和2年9月1日から施行する。