○米原市債権管理条例施行規程
令和2年7月20日
上下水道事業管理規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、米原市債権管理条例(平成25年米原市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(台帳の記載事項)
第2条 条例第6条に規定する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。
(1) 債権の名称
(2) 債務者の住所または所在地ならびに氏名または名称および代表者氏名
(3) 債権の金額
(4) 前3号に掲げるもののほか、上下水道事業の管理者の権限を行う市長が必要があると認める事項
(督促までの期間)
第3条 条例第7条の規定による督促は、法令等に定めのある場合を除き、納期限の翌日から起算して20日以内に督促状を発して行うものとする。この場合において、督促により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以内の日とする。
(強制執行までの期間)
第4条 条例第8条に規定する相当の期間は、1年以下とする。
(放棄までの期間)
第5条 条例第14条第6号に規定する相当の期間は、1年以上とする。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この規程は、令和2年8月11日から施行する。