○米原市農業者等減収緩和支援金交付要綱
令和2年7月15日
告示第235号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響により農業経営が悪化した農業者等への緊急支援として、市内の農業者等に対して農業収入の減収緩和を目的に予算の範囲内で米原市農業者等減収緩和支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 支援金の交付の対象者(以下「交付対象者」という。)は、令和2年2月1日以降継続して市内に住所を有する農業者、市内の集落営農組織および市内を本店所在地として法人登記を行う農業法人(以下「農業者等」という。)であって、新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年2月から8月までの間の任意の連続した3月間(以下「支援金算定対象期間」という。)の農業者等の農作物の出荷、販売で得られた収益(以下「農業収入」という。)の減収率が令和元年の同期間の農業収入と比べて2割以上となるものとする。ただし、新規就農や風水害、天候等による農作物の不作、農業者の長期間入院等により令和元年の同期間の農業収入が存在しない者については、支援金算定対象期間の農業収入の減収率が農業経営の計画書等の農業収入と比べて2割以上となるものとする。
(1) 令和元年度分までの市税等を滞納している者
(2) 米原市暴力団排除条例(平成23年米原市条例第36号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)または同条第1号に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者
(3) 破産、会社更生、民事再生、特別清算その他破産等に関する法律のいずれかに係る手続について申立てを行っている者
(支援金の額等)
第3条 支援金の額は、支援金算定対象期間の農業収入の額から令和元年の同期間の農業収入の額を差し引いた額に10分の9を乗じた額とし、その上限額は20万円とする。
(1) 支援金算定対象期間および令和元年の同期間の農業収入の額がわかる書類(売上台帳等の写し)
(2) 申請者名義の振込先口座の通帳の写し
(3) 支援金算定対象期間の農業収入の額のわかる書類および農業経営の計画書等の写し
2 支援金の交付申請の期間は、令和2年11月2日までとする。
(支援金の交付)
第5条 市長は、前条第1項の交付申請の内容を審査し、支援金を交付すべきものと認めたときは、当該申請者に交付の決定を通知し、支援金を交付するものとする。
2 支援金の交付は、同一の農業者等に対して一度に限るものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(有効期限)
2 この告示は、令和3年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第2条関係)
支援金算定対象期間における農業収入の減収率の算定方法 支援金算定対象期間における農業収入の減収率={(B-A)/B}×100 A:支援金算定対象期間の農業収入の額 B:令和元年の同期間の農業収入の額 |