○米原市申請書等の押印の省略に関する規則

令和2年8月1日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政手続の簡素化を図るため、市の執行機関に提出する申請書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)に係る押印の省略に関し、必要な事項を定めるものとする。

(押印の省略)

第2条 市の執行機関に提出する申請書等であって当該執行機関の規則その他の規程(以下「規則等」という。)により提出者の押印を求めているものについて、次の各号のいずれかに該当するときは、当該規則等の規定にかかわらず、記名または署名により押印を省略することができる。

(1) 閲覧・縦覧の申請書、施設の利用許可申請書等で、対象者が不特定の者であり、押印を求めてまで本人確認をする必要のないもの

(2) 履歴書等で、単に事実または状況を把握することを目的とするもの

(3) 市の職員など市と継続的な関係にある者からの届出等で、当該本人からのものかどうかについて紛れのないもの

(4) 個人情報開示請求、受験願書等で、当該本人であることの確認が、一連の手続の過程で運転免許証、パスポート、マイナンバーカードをはじめとする公的証明書の提示など他の手段により可能なもの

(5) 補助金の交付申請書、変更申請書および実績報告書など公金の支出に係る申請書等(請求書を除く。)で手続の進行に応じて申請者に連絡をとることができるもの

(6) 誓約書、同意書、承諾書およびこれに類する書類で署名や押印を求める積極的意味合いが小さいもの

(7) 前各号に掲げるもののほか、押印を求める実質的意義が乏しく、押印を廃止しても支障のないもの

2 前項の規定により、提出者の署名により押印を省略する場合は、当該申請書等の備考欄等に、署名をした場合は押印を省略できる旨を表示するものとする。

(適用除外)

第3条 前条の規定は、次に掲げる申請書等については、適用しない。

(1) 法令または条例により押印が義務付けられている申請書等

(2) 提出者の実印による押印を要する申請書等

(3) 入札書、見積書、契約書その他契約事務に関する申請書等

(4) 金銭の請求または受領に係る申請書等

(5) 前各号に掲げるもののほか、提出者の権利を制限し、または提出者およびその関係者に義務を課し、もしくは不利益を生じるおそれがある事項に係る申請書等

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

米原市申請書等の押印の省略に関する規則

令和2年8月1日 規則第49号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第8編 生活・厚生/第1章 印鑑・住民
沿革情報
令和2年8月1日 規則第49号
令和3年3月31日 規則第30号